○南阿蘇村移住定住促進空き家住宅入居者選考委員会規程
平成24年2月13日
告示第8号
(趣旨)
第1条 この告示は、南阿蘇村移住定住促進空き家住宅の設置及び管理に関する条例(平成23年南阿蘇村条例第24号)及び南阿蘇村移住定住促進空き家住宅の設置及び管理に関する条例施行規則(平成24年南阿蘇村規則第2号)に基づき、空き家住宅入居者を選考するために設置し、その会に必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 委員会の委員は、次に掲げる者のうちから、村長が指名した者をもって組織する。
(1) 副村長、総務課長、定住促進課長
(2) 空き家住宅が属する区長
(3) その他、村長が必要と認める者
(役職)
第3条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は副村長とし、副委員長は、総務課長とする。
3 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員会は委員の半数以上の出席がなければ会議を開き、議決を行うことはできない。
3 委員会の議決は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(事務局)
第5条 委員会の業務を処理するため、委員会に事務局を置く。
2 事務局は、定住促進課に置く。
3 事務局に事務局長、事務局員を置き、事務局長は定住促進課長、事務局員は定住促進課職員をもって充てる。
(その他)
第6条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、告示の日から施行する。
附則(平成30年3月30日告示第30号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日告示第39号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年11月1日告示第92号)
この告示は、令和4年11月1日から施行する。