○南阿蘇村工場等設置奨励条例施行規則
平成17年2月13日
規則第79号
(趣旨)
第1条 この規則は、南阿蘇村工場等設置奨励条例(平成17年南阿蘇村条例第148号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 村長は、前項に規定する書類のほか、必要な書類の提出を求めることができる。
2 村長は、前項の指定書を交付したのち、事業計画等の変更があった場合において必要と認めるときは、指定書の内容について変更するものとする。
(事業開始の報告)
第4条 適用工場等指定書の交付を受けた者は、事業用設備を当該事業の用に供したときは、その日から10日以内に事業開始報告書(様式第3号)を村長に提出しなければならない。
(課税の免除申請)
第5条 条例第4条第1項の規定の適用を受けようとする者は、南阿蘇村税特別措置条例の定めるところにより、課税免除の申請書を村長に提出しなければならない。
2 村長は、前項の申請書を受理した場合において、その承継を承認することとしたときは、当該申請者にその旨通知するものとする。
(1) 事業計画書の内容について変更を生じたとき 事業計画変更報告書(様式第6号)
(2) 事業を休止し、又は廃止したとき 事業休(廃)止報告書(様式第7号)
(3) 事業を再開したとき 事業再開報告書(様式第8号)
(その他)
第8条 この規則に定めるものを除くほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年2月13日から施行する。
附則(平成20年3月27日規則第2号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
様式第4号 削除