○南阿蘇村工場等設置奨励条例施行規則

平成17年2月13日

規則第79号

(趣旨)

第1条 この規則は、南阿蘇村工場等設置奨励条例(平成17年南阿蘇村条例第148号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定の申請)

第2条 条例第6条第1項の規定に基づき指定を受けようとする者は、一の事業用設備の工事着手前30日までに、奨励措置適用工場等指定申請書(様式第1号)に事業計画書を添え村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項に規定する書類のほか、必要な書類の提出を求めることができる。

(指定書の交付等)

第3条 村長は、前条の申請書を受理した場合において条例第5条の規定に該当するものであるときは、当該申請者に対し奨励措置適用工場等指定書(様式第2号)を交付するものとする。

2 村長は、前項の指定書を交付したのち、事業計画等の変更があった場合において必要と認めるときは、指定書の内容について変更するものとする。

(事業開始の報告)

第4条 奨励措置適用工場等指定書の交付を受けた者は、事業用設備を当該事業の用に供したときは、その日から10日以内に事業開始報告書(様式第3号)を村長に提出しなければならない。

(課税の免除申請)

第5条 条例第7条の規定の適用を受けようとする者は、南阿蘇村税特別措置条例(平成17年南阿蘇村条例第48号。)の定めるところにより、課税免除の申請書を村長に提出しなければならない。

(指定の承継)

第6条 条例第8条の規定により奨励措置適用工場等を承継した者は、指定承継承認申請書(様式第4号)を村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項の申請書を受理した場合において、その承継を承認することとしたときは、当該申請者にその旨通知するものとする。

(計画の変更等)

第7条 奨励措置適用工場等指定書の交付を受けた者は、奨励措置適用工場等が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、その日から10日以内にそれぞれ当該各号に定める報告書を村長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書の内容について変更を生じたとき 事業計画変更報告書(様式第5号)

(2) 事業を休止し、又は廃止したとき 事業休(廃)止報告書(様式第6号)

(3) 事業を再開したとき 事業再開報告書(様式第7号)

(その他)

第8条 この規則に定めるものを除くほか、必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年2月13日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の長陽村工場設置奨励条例施行規則(平成6年長陽村規則第1号)又は久木野村工場等設置奨励条例施行規則(平成17年久木野村規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年3月27日規則第2号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(令和6年9月26日規則第34号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、令和6年9月13日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に、この規則による改正前の規則の規定に基づき行われた処分の効力については、なお従前の例による。

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南阿蘇村工場等設置奨励条例施行規則

平成17年2月13日 規則第79号

(令和6年9月26日施行)