○南阿蘇村工場等設置奨励条例
平成17年2月13日
条例第148号
(目的)
第1条 この条例は、南阿蘇村における工業等の開発を促進するため、村内に工場等を新設、増設又は改修(以下「新設等」という。)する者に対し、村税の課税免除又は便宜の供与を行い、もって本村産業の振興を図ることを目的とする。
(1) 工場等 次に掲げる施設又は設備(以下「施設等」という。)をいう。
ア 統計調査等に用いる日本標準産業分類による工業(製造業)、道路貨物運送業、倉庫業、こん包業、卸売業及び旅館業(下宿営業を除く。)の用に供する設備
イ 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)第24条の適用を受ける施設等
ウ 地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成19年法律第40号)第26条の適用を受ける施設等
(2) 工場等の新設 村内に工場等を有しない者が、新たに工場等を開設することをいう。
(3) 工場等の増設 村内に既存の工場等を有する者が、生産能力などを増加させるため、工場等を拡張することをいう。
(4) 工場等の改修 村内に既存の工場等を有する者が、生産能力などを維持させるため、工場等を改修することをいう。
(5) 投下固定資産総額 新設又は増設を行った工場等の固定資産(地方税法(昭和25年法律第226号)第341条に規定する土地、家屋及び償却資産をいう。)の取得価額の消費税を含まない合計額をいう。
(便宜の供与)
第3条 村長は、工場等の新設等を行う者及び新設等を行った者に対しては、工場等用地、就労者のあっせんその他協力を図るものとする。
(工場等の指定基準等)
第5条 奨励措置の対象となる新設等を行った工場等は、当該工場等の規模が次の各号のいずれかに掲げる基準に適合し、かつ、当該工場等が本村の産業を伸張すると認められるものとする。
(2) 前号に掲げる以外の工場等のうち、投下固定資産総額が5千万円以上の工場等の新設又は増設(ただし、常用従業員を減ずる場合を除く。)
(指定の申請)
第6条 事業主は、奨励措置を受けようとするときは、工場等の指定(以下「指定」という。)を受けなければならない。
2 前項の指定を受けようとする事業主は、規則の定めるところにより申請書を村長に提出しなければならない。
(固定資産税の課税免除)
第7条 村長は、前条の規定により指定を受けた工場等の固定資産税に対し、南阿蘇村税条例(平成17年南阿蘇村条例第47号)にかかわらず、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)の定めるところにより課税免除を行うものとする。ただし、課税しない措置がされた最初の年度以降3箇年度のものに限る。
(指定の承継)
第8条 指定を受けた工場等を合併し、譲渡し、相続し、その他の理由により指定を受けた工場等の事業主に変更が生じたときは、その事業を承継した者は、当該承継の日から30日以内に村長にその旨を届け出て、その承認を受けなければならない。
(指定の取消し)
第9条 村長は、指定を受けた工場等の事業主が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消すことができる。
(1) 第5条に規定する基準に合致しないとき。
(2) 事業を休止し、又は廃止したとき。
(3) 指定を受けた者が虚偽の申請その他の不正な行為により奨励措置を受けたとき。
(4) その他村長が必要と認めたとき。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年2月13日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の白水村工場設置奨励条例(昭和46年白水村条例第18号)、久木野村工場等設置奨励条例(平成17年久木野村条例第1号)又は長陽村工場設置奨励条例(平成6年長陽村条例第1号)(以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた課税の免除については、なお合併前の条例の例により、その期間は、通算する。
3 前項に定めるもののほか、施行日の前日までに、合併前の条例の規定によりなされた指定、処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和3年9月10日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年12月9日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年9月13日条例第31号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に、この条例による改正前の条例の規定に基づき行われた処分の効力については、なお従前の例による。