○南阿蘇村工場等設置奨励条例

平成17年2月13日

条例第148号

(目的)

第1条 この条例は、南阿蘇村における工鉱業等の開発を促進するため南阿蘇村内に工場等を新設し、又は増設する者に対し、村税の課税免除又は便宜の供与を行い、もって本村産業の振興を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「工場等」とは、物品の製造、加工若しくは修理をする施設(日本標準産業分類(平成5年総務庁告示第60号)に掲げる製造業の用に供する施設をいう。)、ガスの製造若しくは発電に係る設備、鉱物採掘の用に供する設備又は道路貨物運送業、倉庫業、梱包業、卸売業、旅館業(下宿営業を除く。)、ソフトウエアー業、情報サービス業に係る事業若しくは自然科学研究所に係る事業の用に供する設備をいう。ただし、国及び地方公共団体及び公共企業体に属するものを除く。

(工場等の指定)

第3条 村長は、新設され、又は増設された工場等が次の各号のいずれかに該当し、かつ、第1条の目的を達成するための必要があると認めるときは、当該工場等をこの条例を適用する工場等(以下「適用工場等」という。)として指定する。

(1) 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第12条第4項又は第45条第3項の適用を受ける設備を有する工場等

(2) 農村地域工業等導入促進法第10条の地区等を定める省令(昭和63年自治省令第26号)第2条に定める設備を有する工場等

(3) 前2号に準ずるものとして、村長が特に認める工場等

2 村長は、次に該当するときに限り、前項の指定をするものとする。

(1) 工場等が公害を発生するおそれのないもの又は公害発生の防止に必要な措置を講じているものであること。

(2) 工場等の立地が当該地域の土地利用計画に適合するものであること。

3 第1項の指定を受けようとするものは、規則で定めるところにより申請書を村長に提出しなければならない。

(課税の免除)

第4条 村長は、前条第1項の適用工場等を有する者に対しては、南阿蘇村税条例(平成17年南阿蘇村条例第47号)第71条の規定にかかわらず、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)第2条第1項又は低開発地域工業開発促進法(昭和36年法律第216号)第2条第1項の規定、租税特別措置法第12条第4項又は第45条第3項の規定の適用を受ける家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地(ただし、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋等の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)について固定資産税を課税しない。ただし、課税しない措置がとられた最初の年度以降3箇年度に限る。

2 前項の指定の適用を受けようとする者は、規則の定めるところにより課税免除の申請書を村長に提出しなければならない。

(便宜の供与)

第5条 村長は、適用工場等を新設し、又は増設する者に対しては、工場等用地、住宅用地、工業用水、道路等の輸送施設及びこれらの関連施設の整備並びに労務、金融等のあっせんその他の便宜供与を行うよう努めるものとする。

(指定の承継)

第6条 適用工場等に合併、分割、譲渡、相続その他の理由により承継した者(以下「承継人」という。)は、当該適用工場等の指定を承継することができる。

2 承継人は、適用工場等の指定を承継しようとするときは、当該適用工場等の承継の日から30日以内に村長に当該適用工場等の指定を承継する旨を届け出てその承継を受けなければならない。

(指定の取消し)

第7条 村長は、適用工場等が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消すことができる。

(1) 第3条に規定する適用工場等としての要件を欠くに至ったとき。

(2) 事業を休止し、又は廃止したとき。

(3) その他村長が必要と認めたとき。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年2月13日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の白水村工場設置奨励条例(昭和46年白水村条例第18号)、久木野村工場等設置奨励条例(平成17年久木野村条例第1号)又は長陽村工場設置奨励条例(平成6年長陽村条例第1号)(以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた課税の免除については、なお合併前の条例の例により、その期間は、通算する。

3 前項に定めるもののほか、施行日の前日までに、合併前の条例の規定によりなされた指定、処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年9月10日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年12月9日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

南阿蘇村工場等設置奨励条例

平成17年2月13日 条例第148号

(令和4年12月9日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
平成17年2月13日 条例第148号
令和3年9月10日 条例第26号
令和4年12月9日 条例第29号