○南阿蘇村税特別措置条例
平成17年2月13日
条例第48号
(趣旨)
第1条 この条例は、南阿蘇村工場等設置奨励条例(平成17年南阿蘇村条例第148号。以下「工場等設置奨励条例」という。)第6条第1項の指定を受けた者に対する村税につき、南阿蘇村税条例(平成17年南阿蘇村条例第47号)の特例を設けることに関し必要な事項を定めるものとする。
(固定資産の課税免除)
第2条 工場等設置奨励条例第6条の指定を受けた工場等に対して課する固定資産税は、当該固定資産税が課されることとなった最初の年度から継続する3箇年度分のものに限り、課税を免除するものとする。
(課税免除の申請)
第3条 前条の規定の適用を受けようとするものは、規則で定めるところにより、課税免除の申請書を村長に提出しなければならない。
(課税免除の取消し)
第4条 村長は、課税免除の措置(以下「特別措置」という。)を受けた者が奨励条例第9条各号のいずれかに該当するときは、特別措置を取り消すことができる。
2 前項の場合において、特別措置の取消しを受けたものが虚偽の申請その他不正な行為により当該特別措置を受けたものであるときは、村長は、既に特別措置を受けた固定資産税額の全部又は一部を納付させることができる。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年2月13日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の白水村税特別措置条例(昭和46年白水村条例第19号)又は長陽村税特別措置条例(平成6年長陽村条例第2号)(以下この項においてこれらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた固定資産税の課税免除の期間は通算し、合併前の条例の規定によりなされた手続はこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和3年9月10日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年12月9日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年9月13日条例第31号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に、この条例による改正前の条例の規定に基づき行われた処分の効力については、なお従前の例による。