○南阿蘇村税特別措置条例

平成17年2月13日

条例第48号

(趣旨)

第1条 この条例は、南阿蘇村工場等設置奨励条例(平成17年南阿蘇村条例第148号。以下「工場等設置奨励条例」という。)第3条第1項の指定を受けた者に対する村税につき南阿蘇村税条例(平成17年南阿蘇村条例第47号。以下「税条例」という。)の特例を設けることに関し必要な事項を定めるものとする。

(課税の免除)

第2条 村長は、工場等設置奨励条例第3条第1項の適用工場等を有する者に対しては、税条例第71条の規定にかかわらず、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)第2条第1項又は低開発地域工業開発促進法(昭和36年法律第216号)第2条第1項の規定、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第12条第4項又は第45条第3項の規定の適用を受ける家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地(ただし、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋等の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)について固定資産税を課税しない。ただし、課税しない措置がとられた最初の年度以降3箇年度に限る。

(課税免除の申請)

第3条 前条の適用を受けようとするものは、規則で定めるところにより、課税免除の申請書を村長に提出しなければならない。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年2月13日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の白水村税特別措置条例(昭和46年白水村条例第19号)又は長陽村税特別措置条例(平成6年長陽村条例第2号)(以下この項においてこれらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた固定資産税の課税免除の期間は通算し、合併前の条例の規定によりなされた手続はこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年9月10日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年12月9日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

南阿蘇村税特別措置条例

平成17年2月13日 条例第48号

(令和4年12月9日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 税・税外収入
沿革情報
平成17年2月13日 条例第48号
令和3年9月10日 条例第25号
令和4年12月9日 条例第28号