○南阿蘇村環境美化条例施行規則

平成17年2月13日

規則第72号

(趣旨)

第1条 この規則は、南阿蘇村環境美化条例(平成17年南阿蘇村条例第123号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例の例による。

(回収容器の基準)

第3条 条例第6条第2項の回収容器は、次に掲げる基準を満たさなければならない。

(1) 材質は金属、プラスチックその他容易に破損しないものであること。

(2) 安定性があり、かつ、投入が容易なものであること。

2 前項の回収容器は、飲料を販売する場所から5メートル以内で、空き缶、空き瓶、その他飲料を収納していた容器の投入に支障のない位置に設置しなければならない。

(勧告書)

第4条 条例第9条第1項の規定による勧告は、条例第6条第2項の規定に違反した者に対し、勧告書(様式第1号)を交付することにより行うものとする。

(命令書)

第5条 条例第9条第2項の規定による命令は、前条の勧告に従わない者に対し、命令書(様式第2号)を交付することにより行うものとする。

(公表)

第6条 条例第11条の規定による公表は、南阿蘇村公告式条例(平成17年南阿蘇村条例第3号)による公告の例により役場の掲示場に掲示して行う。

2 村長は、必要と認めるときは、前項に定める方法により公表するとともに、南阿蘇村広報紙上に違反の内容、住所及び氏名を掲載して公表することができる。

(身分証明書)

第7条 条例第10条第2項の身分を示す証明書の様式は、様式第3号のとおりとする。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、平成17年2月13日から施行する。

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南阿蘇村環境美化条例施行規則

平成17年2月13日 規則第72号

(平成17年2月13日施行)