○南阿蘇村環境美化条例

平成17年2月13日

条例第123号

(目的)

第1条 この条例は、南阿蘇村民等への清掃思想の普及、地域の環境美化についての意識啓発による清潔で美しいむらづくりを目指すため、南阿蘇村民等、事業者、占有者等が一体となって、ごみの散乱を防止することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。

(1) 村民等 村民、滞在者及び旅行者をいう。

(2) 事業者 容器に収納する飲料を製造する者(以下「飲料を製造する者」という。)、容器に収納した飲料を販売する者(以下「飲料を販売する者」という。)並びにたばこ及びチューインガムを販売する者をいう。

(3) 占有者等 土地又は建物を占有し、又は管理する者をいう。

(4) ごみ 空き缶、空き瓶その他飲食料を収納していた容器、紙くず、たばこの吸殻チューインガムのかみかす、粗大ごみその他の廃棄物全般をいう。。

(5) 回収容器 ごみを回収するための容器をいう。

(6) 焼骨 人の遺体を火葬した遺骨(その形状が顆粒状のものを含む。)をいう。

(7) 散布 物を一定の場所にまくことをいう。

(8) 墓地 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第2条第5項に規定するものをいう。

(村の責務)

第3条 村は、第1条の目的を達成するため、村民等、事業者、占有者等に対して環境美化意識に関する啓発を行うとともに、自主的な環境美化活動を促進させるなど、必要な処置を講ずるものとする。

(村民等の責務)

第4条 村民等は、家庭外において自ら生じさせたごみを持ち帰り、又は回収容器に収納しなければならない。

2 村民等は、身近な地域における清掃活動等、地域の環境美化の促進に関する実践活動に積極的に参加するとともに、村の実施する施策に協力しなければならない。

3 村民等は、自ら飼養又は管理する犬、猫その他動物が、家庭外においてふんをしたときは、そのふんを持ち帰り、処理しなければならない。ただし、動物を運動させる等の施設であって、施設を管理する者が代わりにふんを処理するなどのサービスを提供している場合は、この限りではない。

(事業者の責務)

第5条 事業者は、ごみの散乱防止のために、村の実施する施策に協力しなければならない。

2 事業者のうち、飲料を販売するものは、その販売する場所に空き缶、空き瓶その他飲料を収納していた容器の回収容器を設置し、これを適正に維持管理しなければならない。

(占有者等の責務)

第6条 占有者等は、ごみの散乱を防止するため、土地又は建物の利用者への啓発を行うとともに、散乱したごみの清掃を行うなど、その占有し、又は管理する土地並びに建物の環境美化に努めなければならない。

2 占有者等は、村が実施する施策に協力しなければならない。

3 公園、広場、駅等の公共の場所の管理者は、当該公共の場所におけるごみの散乱を防止するため、必要な場所に回収容器を設置し、これを適正に維持管理しなければならない。

(清潔の保持)

第7条 村民等、事業者及び占有者等は、道路、河川、水路、ため池、公園、広場、キャンプ場、山林、原野及び田畑にみだりにごみを捨ててはならない。

2 土地又は建物の所有者及び占有者等は、当該土地又は建物及び周囲を常に清潔に保つよう努めなければならない。

(散布の禁止)

第8条 何人も、墓地以外の場所で焼骨を散布してはならない。

(勧告及び命令)

第9条 村長は、事業者が第5条第2項の規定に違反しているときは、その者に対し、期限を定めて回収容器を設置し、適正に維持管理するよう勧告することができる。

2 村長は、前項の規定により勧告を受けた者が、その勧告に従わないときは、期限を定めてその勧告に従うことを命ずることができる。

3 村長は、前項の規定により勧告に従うべきことを命じようとするときは、あらかじめ、当該者について、聴聞を行わなければならない。ただし、当該者が正当な理由なく聴聞に応じないときは、この限りでない。

(立入調査)

第10条 村長は、この条例の施行に必要な限度において、その職員をしてごみが散乱している土地又は建物並びに回収容器の設置及びその維持管理状況を調査させることができる。

2 前項の規定により立入調査をする職員は、規則で定める身分証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のため認められたものと解釈してはならない。

(公表)

第11条 村長は、次の各号のいずれかに該当する者について、その氏名及び内容を公表することができる。

(1) 第7条第1項の規定に違反してごみを捨てた者及び第8条に違反した者

(2) 第9条による命令に従わない者

(3) 前条による立入調査を拒み、妨げ、又は忌避した者

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成17年2月13日から施行する。

(令和2年3月16日条例第9号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

南阿蘇村環境美化条例

平成17年2月13日 条例第123号

(令和2年4月1日施行)