○南阿蘇村国民健康保険高額療養費支払資金貸付基金条例施行規則
平成17年2月13日
規則第43号
(趣旨)
第1条 この規則は、南阿蘇村国民健康保険高額療養費支払資金貸付基金条例(平成17年南阿蘇村条例第68号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(保証人)
第3条 申請者は、保証人1人を立てなければならない。
2 保証人は、現に南阿蘇村に住所を有し、保証の能力がある者でなければならない。
3 保証人は、資金の貸付けを受けた者(以下「借受人」という。)と連帯して債務を負担するものとする。
(貸付けの決定)
第4条 村長は、申請書を受理したときは、速やかに内容を審査し、貸付けの可否及び額を決定するものとする。
3 資金の貸付決定を受けた申請者は、高額療養費支払資金借用書(様式第5号。以下「借用書」という。)を村長に提出しなければならない。
(届出の義務)
第5条 条例第6条の規定にかかわらず、世帯の属するすべての被保険者又は高額療養費支給該当被保険者がその資格を喪失したときは、村長は、借受人に対し、資格喪失の日から起算して2週間以内に貸付金額を償還させるものとする。
(借用書の返還等)
第6条 村長は、貸付金の全額が償還されたときは、借受人に対し、高額療養費支払資金償還完了通知書(様式第6号)によりその旨を通知するとともに、当該貸付金に係る借用書を返還するものとする。
(準用)
第8条 この規則に定めるもののほか、基金の出納、保管証拠書類の取扱い等に関し必要な事項は、南阿蘇村財産規則(平成17年南阿蘇村規則第42号)の規定を準用する。
(その他)
第9条 この規則の定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年2月13日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第4号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(南阿蘇村国民健康保険高額療養費支払資金貸付基金条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
13 改正法附則第3条第1項の規定により収入役として在職するものとされた者が在職する間においては、第17条の規定による改正後の南阿蘇村国民健康保険高額療養費支払資金貸付基金条例施行規則様式第1号(表)中「収入役」とあるのは「会計管理者」と、様式第9号及び様式第10号中「南阿蘇村会計管理者」とあるのは「南阿蘇村収入役」とする。
(様式に関する経過措置)
16 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
17 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成21年1月26日規則第2号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成21年2月1日から施行する。