○南阿蘇村国民健康保険高額療養費支払資金貸付基金条例

平成17年2月13日

条例第68号

(設置)

第1条 この条例は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第57条の2第1項の規定による高額療養費の支給を受けることが見込まれる世帯主に対し、高額療養費の支給を受けるまでの間、当該高額療養費の支給に係る費用を支払うための資金(以下「資金」という。)を貸し付けることにより、被保険者の福祉の向上に寄与するため、南阿蘇村高額療養費支払資金貸付基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、予算に定める額とする。

(貸付対象)

第3条 資金の貸付けは、次の要件のいずれかに該当する南阿蘇村の国民健康保険の被保険者(法第57条の2第1項の規定による高額療養費の支給を受けることが見込まれる者に限る。)の属する世帯の世帯主に対して行う。

(1) 医療の費用について医療機関等から請求を受け、又はその費用を支払ったこと。

(2) 償還を確実に完遂できると村長が認めるもの

2 村長は、国民健康保険税を滞納している世帯主に支給することとなる高額療養費について、法第63条の2に基づく一時差止を行うときその他貸付けすることが適当でないと認めたときは、前項の規定にかかわらず、資金の貸付対象としないことができる。

(貸付金額)

第4条 資金の貸付金額は、国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第29条の2の規定に基づき仮算出した額の10分の9を限度とする。ただし、算出した額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は、貸し付けない。

(貸付利息)

第5条 貸付金には、利息を付さない。

(貸付期間)

第6条 資金の貸付期間は、当該貸付金に係る高額療養費が支給される日までの間とする。

(償還方法)

第7条 貸付金の償還方法は、一括払いとする。

(繰上償還)

第8条 資金の貸付けを受けた者(以下「借受人」という。)は、必要に応じ資金の全部又は一部の繰上償還をすることができる。

(即時償還)

第9条 村長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、第7条の規定にかかわらず、借受人に対し直ちに貸付金の全額を返還させるものとする。

(1) 借受人が偽りの申請その他不正の手段により貸付けを受けたとき。

(2) 貸付けに係る被保険者が第3条第1項各号に掲げる要件を備えていないことが明らかになったとき。

(延滞金)

第10条 村長は、借受人が償還すべき期日までに償還すべき金額を支払わないときは、当該期日の翌日から支払の日までの日数に応じ、当該金額に年14.6パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を徴収するものとする。

(運用益金の処理)

第11条 基金の運用から生ずる収益は、国民健康保険事業勘定特別会計歳入歳出予算に計上して、基金に編入するものとする。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年2月13日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、合併前の白水村高額療養費支払資金貸付基金条例(昭和53年白水村条例第1号)又は長陽村国民健康保険高額療養費支払資金貸付基金条例(平成14年長陽村条例第4号)(以下これらを「合併前の条例」という。)に基づく基金に属していた現金、有価証券その他の財産は、施行日において、この条例に基づく基金に属するものとする。

3 施行日の前日までに合併前の条例の規定により貸し付けられた資金の償還等については、なお合併前の条例の例による。

4 前2項に定めるもののほか、施行日の前日までに、合併前の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

南阿蘇村国民健康保険高額療養費支払資金貸付基金条例

平成17年2月13日 条例第68号

(平成17年2月13日施行)