○南阿蘇村電子計算組織の管理運営に関する規則

平成17年2月13日

規則第13号

目次

第1章 総則(第1条―第6条)

第2章 委員会(第7条―第12条)

第3章 システムの管理(第13条―第27条)

第4章 補則(第28条・第29条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、本村の電子計算組織の管理運営に関する基本的事項を定め、村民の個人情報の保護と電子計算組織の適正な管理運営を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 電子計算組織 電子計算機及びその周辺機器を使用し、定められた一連の処理手順によって自動的に事務処理を行う組織をいう。

(2) 電算処理 電子計算組織による情報の入出力、記録、判断、演算等の処理をいう。

(3) 個人情報 個人に関する情報で、個人を特定できるものをいう。

(4) データ 電算処理に係る入出力帳票、磁気記録及びドキュメントをいう。

(5) 磁気記録媒体 情報を記録する磁気ディスク、磁気テープ及びフロッピーディスク等をいう。

(6) 磁気記録 磁気記録媒体等に磁化された情報をいう。

(7) ドキュメント システム設計書、プログラム仕様書、オペレーション仕様書、コード一覧表など電算処理に必要な仕様書類をいう。

(8) 端末機 設置所管課から回線を使用し、電子計算機室の電子計算組織にデータを入出力する装置をいう。

(事務処理の範囲)

第3条 電子計算組織により処理する事務の範囲は、次のとおりとする。

(2) 前号に掲げるもののほか、村長が特に必要と認める事務

(運営)

第4条 電子計算組織の運営に当たっては、次のことに努めなければならない。

(1) 電子計算組織で新規に取り扱う業務を開発しようとするときは、その内容を調査検討し、能率的かつ効率的な事務の運営を図ること。

(2) 電子計算組織に記録されている個人情報は、常に正確性の維持を図ること。

(個人情報記録の制限)

第5条 電子計算組織に記録する個人情報は、本村の行政目的上必要最小限のものとし、次に掲げる事項は、記録してはならない。

(1) 個人の思想、信条、支持政党及び宗教に関する事項

(2) 人種及び特別に社会的差別の原因となる社会的身分に関する事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、電子計算組織に記録することによって、村民の個人的秘密を侵害するおそれがあると認められる事項

(不要資料の処分)

第6条 第3条の事務処理において作成した帳票類及び電算処理の過程において発生する資料中、村民の権利を侵すおそれがある不要となった資料は、焼却等により処分しなければならない。

第2章 委員会

(委員会の設置)

第7条 電子計算組織の適正かつ効率的な運営を図るため、南阿蘇村電子計算組織管理運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(業務)

第8条 委員会は、次の事項を調査審議する。

(1) 電子計算組織運営の基本方針に関すること。

(2) 電子計算組織に係る機種の変更、増設及び新設に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、電子計算組織の運営に係る重要事項に関すること。

(組織)

第9条 委員会は、委員長及び委員若干人をもって組織する。

2 委員長は、副村長をもって充てる。

3 委員は、南阿蘇村組織規則(平成21年南阿蘇村規則第1号)第3条に規定する課長、南阿蘇村教育委員会事務局の組織及び職員の職の設置に関する規則第4条に規定する課長、議会事務局長及び農業委員会事務局長をもって充てる。

(職務)

第10条 委員長は、委員会に関する一切の事務を統括し、委員会を代表する。

2 委員長に事故があるときは、政策企画課長がその職務を代理する。

(会議)

第11条 委員会の会議は、委員長が必要と認めるとき招集する。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

3 委員長が必要と認めるときは、委員会の会議に関係職員の出席又は関係資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第12条 委員会の庶務は、政策企画課が処理する。

第3章 システムの管理

(システム管理者)

第13条 電算業務の適正な管理及びデータの保護について総括するため、システム管理者を置き、政策企画課長をもって充てる。

(データ管理者)

第14条 データを的確に管理し、その保護に万全を期すため、データ管理者を置き、システム管理者をもって充てる。ただし、入出力帳票のうち電子計算処理のためデータ管理者が保管しているもの以外のものの管理は、所管課長が行う。

(磁気記録の管理)

第15条 データ管理者は、磁気記録の管理を適正に行うため、次の事項について必要な措置を行わなければならない。

(1) 磁気記録媒体の受払い及び保管に関する記録 磁気記録媒体一覧表(様式第1号)

(2) 磁気記録媒体の保管場所及び保管設備等の指定

(3) 磁気記録の作成から廃棄に至るまでの経過の記録 データ保管及び廃棄台帳(様式第2号)

(ドキュメントの管理)

第16条 電子計算組織の運営に係るドキュメントは、所定の場所に保管するとともに、これを複写し、又は持ち出すときは、データ管理者の承認を得なければならない。

(データ提供の制限)

第17条 データ管理者及び所管課長は、法令に特別の定めがある場合又は住民の福祉の増進その他公益のため必要であり、かつ、住民の個人的秘密を侵害するおそれがないと認められる場合を除き、データを外部に提供してはならない。

(処理計画)

第18条 電算処理を行う課等の長(以下「処理課長」という。)は、次に掲げる適用業務計画書(様式第3号)を、前年度の10月31日までにシステム管理者に提出しなければならない。

(1) 新たに電子計算組織を利用して適用業務を実施するときは、適用業務新規計画書

(2) 現に電子計算組織を利用している業務で、翌年度も引き続き実施するときは、適用業務継続計画書

(3) 現に電子計算組織を利用している業務で、翌年度からシステムを変更して実施するときは、適用業務変更計画書

2 システム管理者は、前項の各計画書に基づき、処理課長と協議の上、年間電算処理実施計画書(様式第4号)及び月間電算処理実施計画書(様式第5号)を作成しなければならない。

(処理区分)

第19条 業務の処理区分は、次に定めるところによる。

(1) 定例処理 年間電算処理実施計画書に掲載され、既存のシステム及びプログラムにより、年間を通し定期的に入出力を行う処理業務をいう。

(2) 一部変更処理 年間電算処理実施計画書に掲載され、既存のシステム及びプログラムの修正、変更及び改善による業務処理をいう。

(3) 新規処理 新たに電子計算組織を利用して事務処理をしようとするもので、年間電算処理実施計画書に記載されている処理業務をいう。

(4) 臨時処理 年間電算処理実施計画書に記載されていないすべての処理業務をいう。

2 前項の場合において、他課の所管する業務のデータを使用し電算処理をしようとするときは、あらかじめそれを所管する課長にデータ内部利用伺書(様式第6号)を提出し、その承認を得なければならない。

(電子計算組織の操作)

第20条 電子計算組織の操作に関し、システム管理者は、取扱責任者及び取扱者を指定するものとする。

2 システム管理者は、前項の操作の実績を記録するため電子計算組織操作実績表(様式第7号)を調製し、これを保管しなければならない。

(電子計算機室への無断立入りの禁止)

第21条 システム管理者は、電子計算機室に電算担当の職員以外の者を立ち入らせてはならない。ただし、特に必要があるときは、立入りを認めることができる。

(端末機等の管理)

第22条 端末機を設置する課等に端末機管理責任者(以下「管理責任者」という。)を置き、当該課等の長をもってこれに充てる。

2 管理責任者は、端末機の正常な運転を確保するとともに、端末機から出力される個人情報を厳正に管理しなければならない。

3 システム管理者は、端末機の使用状況を把握するため、管理責任者に対し報告を求め、又は必要な措置を指示することができる。

(取扱責任者及び取扱者)

第23条 管理責任者は、端末機の取扱責任者及び取扱者を定めなければならない。

(端末機の操作)

第24条 端末機の操作は、管理責任者のほか前条の規定により指定された職員でなければ操作できない技術的措置を講じるものとする。

2 端末機の操作に際しては、当該端末機の利用目的以外の記録の検索、改変、消去等ができないよう技術的措置を講じるものとする。

(操作時間等)

第25条 端末機の操作時間は、次のとおりとする。

(1) 月曜日から金曜日まで 午前8時30分から午後5時15分まで

2 前項に定める時間以外に使用するときは、前日までにシステム管理者に端末装置時間外(休日等)操作申請書(様式第8号)を提出し、その承認を得なければならない。

3 端末機を次に掲げる日に使用するときは、使用する3日前までにシステム管理者に端末装置時間外(休日等)操作申請書を提出し、その承認を得なければならない。

(1) 土曜日及び日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 1月2日、1月3日及び12月29日から12月31日まで

(保安措置)

第26条 システム管理者は、電子計算機室における火災その他の災害の発生及び磁気記録媒体等の盗難に備え、必要な保安措置を講じなければならない。

(事故対策)

第27条 システム管理者又は管理責任者は、事故が発生した場合は、速やかに事故の経緯、被害の状況等を調査し、復旧等必要な措置を講じなければならない。

2 電子計算組織の事故等やむを得ない場合は、システム管理者は、所管課長と協議し、外部の電子計算組織を使用することができる。

第4章 補則

(事務の委託)

第28条 電子計算組織による電算処理を外部に委託するときは、委託業者を調査及び厳選し、契約書に秘密保持業務、記録の管理等必要な事項を明記し、村民の個人的秘密の保持に万全を期さなければならない。

(その他)

第29条 この規則に定めるもののほか、電子計算組織の管理運営に関し必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年2月13日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の白水村電子計算組織の管理運営に関する要綱(平成4年白水村要綱第3号)、久木野村電子計算組織の管理運営に関する条例(平成10年久木野村条例第21号)又は長陽村電子計算組織の管理運営に関する規程(平成8年長陽村規程第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月30日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(南阿蘇村電子計算組織の管理運営に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

4 改正法附則第3条第1項の規定により収入役として在職するものとされた者が在職する間における第5条の規定による改正後の南阿蘇村電子計算組織の管理運営に関する規則第10条第2項の規定の適用については、当該収入役として在職するものとされた者は、同項に規定する会計管理者とみなす。

(平成21年1月26日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年2月1日から施行する。

(南阿蘇村不当要求行為等の防止に関する条例施行規則の一部改正)

2 南阿蘇村不当要求行為等の防止に関する条例施行規則(平成17年2月13日規則第9号)の一部を次のとおり改正する。

〔次のよう〕略

(南阿蘇村印鑑条例施行規則の一部改正)

3 南阿蘇村印鑑条例施行規則(平成17年2月13日規則第17号)の一部を次のとおり改正する。

〔次のよう〕略

(南阿蘇村公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則の一部改正)

4 南阿蘇村公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則(平成17年2月13日規則第35号)の一部を次のとおり改正する。

〔次のよう〕略

(南阿蘇村国民健康保険高額療養費支払資金貸付基金条例施行規則の一部改正)

5 南阿蘇村国民健康保険高額療養費支払資金貸付基金条例施行規則(平成17年2月13日規則第43号)の一部を次のとおり改正する。

〔次のよう〕略

(南阿蘇村重度心身障害者医療費助成に関する条例施行規則の一部改正)

6 南阿蘇村重度心身障害者医療費助成に関する条例施行規則(平成17年2月13日規則第59号)の一部を次のとおり改正する。

〔次のよう〕略

(南阿蘇村居宅生活支援費及び施設訓練等支援費支給条例施行規則の一部改正)

7 南阿蘇村居宅生活支援費及び施設訓練等支援費支給条例施行規則(平成17年2月13日規則第60号)の一部を次のとおり改正する。

〔次のよう〕略

(南阿蘇村国民健康保険条例施行規則の一部改正)

8 南阿蘇村国民健康保険条例施行規則(平成17年2月13日規則第61号)の一部を次のとおり改正する。

〔次のよう〕略

(南阿蘇村介護保険情報開示規則の一部改正)

9 南阿蘇村介護保険情報開示規則(平成17年2月13日規則第65号)の一部を次のとおり改正する。

〔次のよう〕略

(南阿蘇村職員の懲戒処分の手続及び基準に関する規則の一部改正)

10 南阿蘇村職員の懲戒処分の手続及び基準に関する規則(平成17年7月5日規則第100号)の一部を次のとおり改正する。

〔次のよう〕略

(南阿蘇村懲戒審査委員会設置規則の一部改正)

11 南阿蘇村懲戒審査委員会設置規則(平成17年7月5日規則第99号)の一部を次のとおり改正する。

〔次のよう〕略

(南阿蘇村会計課組織規則の一部改正)

12 南阿蘇村会計課組織規則(平成17年2月13日規則第3号)の一部を次のとおり改正する。

〔次のよう〕略

(南阿蘇村虐待防止等対策連絡協議会設置要項の一部改正)

13 南阿蘇村虐待防止等対策連絡協議会設置要項(平成18年9月28日訓令第19号)の一部を次のとおり改正する。

〔次のよう〕略

(南阿蘇村地域包括支援センター運営協議会設置要項の一部改正)

14 南阿蘇村地域包括支援センター運営協議会設置要項(平成17年12月1日告示第49号)の一部を次のとおり改正する。

〔次のよう〕略

(南阿蘇村特別融資制度推進会議設置要領の一部改正)

15 南阿蘇村特別融資制度推進会議設置要領(平成19年8月21日告示第6号)の一部を次のとおり改正する。

〔次のよう〕略

(住民基本台帳実態調査実施要領の一部改正)

16 住民基本台帳実態調査実施要領(平成17年12月27日訓令第67号)の一部を次のとおり改正する。

〔次のよう〕略

(南阿蘇村農業アドバイザー認定要領の一部改正)

17 南阿蘇村農業アドバイザー認定要領(平成17年4月1日告示第39号)の一部を次のとおり改正する。

〔次のよう〕略

(南阿蘇村高齢者活動促進事業実施要領の一部改正)

18 南阿蘇村高齢者活動促進事業実施要領(平成17年4月1日訓令第54号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(南阿蘇村家畜伝染病防疫対策要領の一部改正)

19 南阿蘇村家畜伝染病防疫対策要領(平成20年3月27日告示第4号)の一部を次のとおり改正する。

〔次のよう〕略

(南阿蘇村工事請負建設業者等選定要領の一部改正)

20 南阿蘇村工事請負建設業者等選定要領(平成17年2月13日告示第28号)の一部を次のとおり改正する。

〔次のよう〕略

(南阿蘇村食育推進協議会設置要綱の一部改正)

21 南阿蘇村食育推進協議会設置要綱(平成19年3月29日告示第3号)の一部を次のとおり改正する。

〔次のよう〕略

(南阿蘇村国民健康保険税滞納対策事業実施要綱の一部改正)

22 南阿蘇村国民健康保険税滞納対策事業実施要綱(平成17年2月13日訓令第27号)の一部を次のとおり改正する。

〔次のよう〕略

(南阿蘇村在宅介護支援センター運営事業実施要綱の一部改正)

23 南阿蘇村在宅介護支援センター運営事業実施要綱(平成17年2月13日訓令第31号)の一部を次のとおり改正する。

〔次のよう〕略

(南阿蘇村介護用品支給事業実施要綱の一部改正)

24 南阿蘇村介護用品支給事業実施要綱(平成17年2月13日告示第10号)の一部を次のとおり改正する。

〔次のよう〕略

(南阿蘇村診療報酬明細書等の開示に係る取扱要綱の一部改正)

25 南阿蘇村診療報酬明細書等の開示に係る取扱要綱(平成17年2月13日訓令第32号)の一部を次のとおり改正する。

〔次のよう〕略

(南阿蘇村住宅改造助成事業実施要綱の一部改正)

26 南阿蘇村住宅改造助成事業実施要綱(平成17年2月13日告示第15号)の一部を次のとおり改正する。

〔次のよう〕略

(南阿蘇村地域密着型サービス運営委員会設置要綱の一部改正)

27 南阿蘇村地域密着型サービス運営委員会設置要綱(平成20年6月23日告示第5号)の一部を次のとおり改正する。

〔次のよう〕略

(南阿蘇村地域包括支援センター設置及び管理に関する要綱の一部改正)

28 南阿蘇村地域包括支援センター設置及び管理に関する要綱(平成18年3月30日告示第4号)の一部を次のとおり改正する。

〔次のよう〕略

(南阿蘇村農業・農村男女共同参画推進事業実施要綱の一部改正)

29 南阿蘇村農業・農村男女共同参画推進事業実施要綱(平成17年4月1日告示第38号)の一部を次のとおり改正する。

〔次のよう〕略

(南阿蘇村家畜伝染病防疫対策要綱の一部改正)

30 南阿蘇村家畜伝染病防疫対策要綱(平成20年3月27日告示第3号)の一部を次のとおり改正する。

〔次のよう〕略

(南阿蘇村地域活動支援事業助成金交付要綱の一部改正)

31 南阿蘇村地域活動支援事業助成金交付要綱(平成17年2月13日告示第23号)の一部を次のとおり改正する。

〔次のよう〕略

(南阿蘇村有研修用マイクロバスの管理及び運行規程の一部改正)

32 南阿蘇村有研修用マイクロバスの管理及び運行規程(平成17年2月13日訓令第3号)の一部を次のとおり改正する。

〔次のよう〕略

(南阿蘇村公印規程の一部改正)

33 南阿蘇村公印規程(平成17年2月13日訓令第6号)の一部を次のとおり改正する。

〔次のよう〕略

(南阿蘇村住民基本台帳ネットワークシステムセキュリティ組織規程の一部改正)

34 南阿蘇村住民基本台帳ネットワークシステムセキュリティ組織規程(平成17年2月13日訓令第10号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(南阿蘇村住民基本台帳ネットワークシステム入退室管理規程の一部改正)

35 南阿蘇村住民基本台帳ネットワークシステム入退室管理規程(平成17年2月13日訓令第11号)の一部を次のとおり改正する。

〔次のよう〕略

(南阿蘇村住民基本台帳ネットワークシステムアクセス管理規程の一部改正)

36 南阿蘇村住民基本台帳ネットワークシステムアクセス管理規程(平成17年2月13日訓令第12号)の一部を次のとおり改正する。

〔次のよう〕略

(南阿蘇村住民基本台帳ネットワークシステム情報資産管理規程の一部改正)

37 南阿蘇村住民基本台帳ネットワークシステム情報資産管理規程(平成17年2月13日訓令第13号)の一部を次のとおり改正する。

〔次のよう〕略

(南阿蘇村戸籍事務電子情報処理組織の運営に関する規程の一部改正)

38 南阿蘇村戸籍事務電子情報処理組織の運営に関する規程(平成17年2月13日訓令第15号)の一部を次のとおり改正する。

〔次のよう〕略

(南阿蘇村戸籍事務取扱規程の一部改正)

39 南阿蘇村戸籍事務取扱規程(平成17年2月13日訓令第16号)の一部を次のとおり改正する。

〔次のよう〕略

(南阿蘇村戸籍保管庫入退室管理規程の一部改正)

40 南阿蘇村戸籍保管庫入退室管理規程(平成17年2月13日訓令第17号)の一部を次のとおり改正する。

〔次のよう〕略

(南阿蘇村金婚夫婦・ダイヤモンド婚夫婦表彰規程の一部改正)

41 南阿蘇村金婚夫婦・ダイヤモンド婚夫婦表彰規程(平成17年4月1日告示第37号)の一部を次のとおり改正する。

〔次のよう〕略

(南阿蘇村ひとりだけの金婚・ひとりだけのダイヤモンド婚表彰規程の一部改正)

42 南阿蘇村ひとりだけの金婚・ひとりだけのダイヤモンド婚表彰規程(平成17年12月1日告示第53号)の一部を次のとおり改正する。

〔次のよう〕略

(南阿蘇村建設工事入札参加者資格審査会規程の一部改正)

43 南阿蘇村建設工事入札参加者資格審査会規程(平成17年2月13日訓令第41号)の一部を次のとおり改正する。

〔次のよう〕略

(南阿蘇村教育委員会事務局庶務規程の一部改正)

44 南阿蘇村教育委員会事務局庶務規程(平成18年12月22日教育委員会訓令第1号)の一部を次のとおり改正する。

〔次のよう〕略

(南阿蘇村農業用廃プラスチック類処理対策運営委員会規約の一部改正)

45 南阿蘇村農業用廃プラスチック類処理対策運営委員会規約(平成17年2月13日訓令第36号)の一部を次のとおり改正する。

〔次のよう〕略

(南阿蘇村老人福祉法施行細則の一部改正)

46 南阿蘇村老人福祉法施行細則(平成17年2月13日規則第56号)の一部を次のとおり改正する。

〔次のよう〕略

(平成29年2月16日規則第4号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月16日規則第13号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

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南阿蘇村電子計算組織の管理運営に関する規則

平成17年2月13日 規則第13号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成17年2月13日 規則第13号
平成19年3月30日 規則第4号
平成21年1月26日 規則第2号
平成29年2月16日 規則第4号
平成30年3月16日 規則第13号