○南阿蘇村教育委員会事務局の組織及び職員の職の設置に関する規則

平成17年2月13日

教育委員会規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第17条第2項及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令(昭和31年政令第221号)第6条の規定に基づき、南阿蘇村教育委員会事務局(以下「事務局」という。)の組織及び職員の職の設置に関し必要な事項を定めるものとする。

(分掌事務)

第2条 事務局の分掌事務は、別に定める。

(事務局員の職)

第3条 事務局員の職として、別表第1から第3に掲げる職を置く。

2 別表第1に掲げる職の職員は、上司の命を受け、所管事務を掌理し、部下職員を指揮監督する。

3 別表第2に掲げる職員は、上司の命を受け、担当事務に従事する。

4 別表第3に掲げる職員は、上司の命を受け、専門事務に従事する。

(その他の職)

第4条 その他の職は、別表第4に掲げるものとする。

2 その他の職にある職員は、上司の命に従い、業務に従事する。

(その他)

第5条 この規則の施行に関し必要な事項は、南阿蘇村教育委員会が別に定める。

附則

この規則は、平成17年2月13日から施行する。

附則(平成18年12月22日教委規則第3号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成19年3月30日規則第6号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成20年3月27日教委規則第1号)

この規則は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 次号に掲げる規定以外の規定 公布の日

(2) 第1条中南阿蘇村教育委員会事務局の組織及び職員の職の設置に関する規則第1条の改正規定及び同規則第5条の改正規定、第2条の規定、第3条中南阿蘇村立小・中学校管理規則第22条の改正規定並びに第4条の規定 平成20年4月1日

附則(平成27年3月16日教委規則第4号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

附則(令和5年3月31日規則第17号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

附則(令和8年5月21日教委規則第3号)

この規則は、令和8年6月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

事務局長 審議員

次長 参事 主幹

係長 主査

別表第2(第3条関係)

主事

別表第3(第3条関係)

社会教育主事 学芸員

別表第4(第4条関係)

調理員 一般技能士

南阿蘇村教育委員会事務局の組織及び職員の職の設置に関する規則

平成17年2月13日 教育委員会規則第4号

(令和8年6月1日施行)

体系情報
第7編 教育/第1章 教育委員会
沿革情報
◆ 平成17年2月13日 教育委員会規則第4号
◇ 平成18年12月22日 教育委員会規則第3号
◇ 平成19年3月30日 規則第6号
◇ 平成20年3月27日 教育委員会規則第1号
◇ 平成27年3月16日 教育委員会規則第4号
◇ 令和5年3月31日 規則第17号
◇ 令和8年5月21日 教育委員会規則第3号