○南阿蘇村役場課設置条例

平成17年2月13日

条例第5号

(課及び所の設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、村長の権限に属する事務を分掌させるため、次の課(所を含む。以下同じ。)を置く。

総務課

政策観光課

住民課

税務課

福祉課

健康ほけん課

こども未来課

水資源課

農政課

建設課

保育所

(課の分掌事務)

第2条 各課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 総務課

ア 行政の一般及び議会に関する事項

イ 例規、文書及び公印に関する事項

ウ 職員の人事及び給与に関する事項

エ 財政に関する事項

オ 村有財産の取得及び管理に関する事項

カ 入札及び契約に係る事務に関する事項

キ 防災、防犯及び交通安全に関する事項

ク 人権政策及び男女共同参画に関する事項

ケ 他の課の所管に属しない事項

(2) 政策観光課

ア 村政の総合的な企画、調整及び振興に関する事項

イ 広報、公聴及び統計に関する事項

ウ 情報政策に関する事項

エ 復興事業の計画・実施に関する事項

オ 商工振興に関する事項

カ 観光振興に関する事項

キ 公共交通に関する事項

ク その他主管に関する事項

(3) 住民課

ア 戸籍、住民基本台帳及び印鑑登録に関する事項

イ 国民年金に関する事項

ウ 旅券に関する事項

エ 定住支援に関する事項

オ 環境衛生に関する事項

カ その他主管に関する事項

(4) 税務課

ア 村税に関する事項

イ 地籍調査に関する事項

ウ その他主管に関する事項

(5) 福祉課

ア 社会福祉及び障害者福祉に関する事項

イ 介護保険に関する事項

ウ 被災者の生活再建支援に関する事項

エ その他主管に関する事項

(6) 健康ほけん課

ア 高齢者の医療に関する事項

イ 国民健康保険の資格認定及び給付に関する事項

ウ 保健及び健康増進に関する事項

エ その他主管に関する事項

(7) こども未来課

ア 子育て支援に関する事項

イ 児童福祉に関する事項

ウ 母子保健に関する事項

エ その他主管に関する事項

(8) 水資源課

ア 上水道、簡易水道及び下水道に関する事項

イ 水資源に関する事項

ウ その他主管に関する事項

(9) 農政課

ア 農業振興に関する事項

イ 畜産及び林業振興に関する事項

ウ 農業基盤に関する事項

エ 農業委員会に関する事項

オ その他主管に関する事項

(10) 建設課

ア 道路、橋及び河川に関する事項

イ 立野ダムに関する事項

ウ 村営住宅に関する事項

エ その他主管に関する事項

(11) 保育所

ア 保育所に関する事項

(委任)

第3条 課内部の事務分掌その他この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

附則

この条例は、平成17年2月13日から施行する。

附則(平成18年12月22日条例第25号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成20年12月25日条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年2月1日から施行する。

(南阿蘇村介護保険事業計画及び南阿蘇村高齢者保健福祉計画策定委員会設置条例の一部改正)

2 南阿蘇村介護保険事業計画及び南阿蘇村高齢者保健福祉計画策定委員会設置条例(平成17年南阿蘇村条例第94号)の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

〔次のよう〕略

(南阿蘇村予防接種健康被害調査委員会設置条例の一部改正)

3 南阿蘇村予防接種健康被害調査委員会設置条例(平成17年南阿蘇村条例第119号)の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

〔次のよう〕略

(南阿蘇村上水道事業の設置等に関する条例の一部改正)

4 南阿蘇村上水道事業の設置等に関する条例(平成17年南阿蘇村条例第169条)の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

〔次のよう〕略

(南阿蘇村議会委員会条例の一部改正)

5 南阿蘇村議会委員会条例(昭和17年南阿蘇村条例第179条)の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

〔次のよう〕略

(南阿蘇村中小企業融資金利子補給に関する審査委員会条例の一部改正)

6 南阿蘇村中小企業融資金利子補給に関する審査委員会条例(昭和17年南阿蘇村条例第191条)の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

〔次のよう〕略

附則(平成23年6月13日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成29年1月30日条例第1号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

附則(平成30年3月16日条例第1号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

附則(令和2年3月16日条例第3号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

附則(令和3年3月19日条例第8号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

附則(令和5年9月15日条例第32号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

附則(令和6年3月15日条例第6号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

附則(令和8年3月13日条例第3号)

この条例は、令和8年4月1日から施行する。

南阿蘇村役場課設置条例

平成17年2月13日 条例第5号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 村長/第1節 事務分掌
沿革情報
◆ 平成17年2月13日 条例第5号
◇ 平成18年12月22日 条例第25号
◇ 平成20年12月25日 条例第41号
◇ 平成23年6月13日 条例第6号
◇ 平成29年1月30日 条例第1号
◇ 平成30年3月16日 条例第1号
◇ 令和2年3月16日 条例第3号
◇ 令和3年3月19日 条例第8号
◇ 令和5年9月15日 条例第32号
◇ 令和6年3月15日 条例第6号
◇ 令和8年3月13日 条例第3号