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令和3年度分の確定申告からふるさと納税(寄附金控除)の申告手続きが簡素化されます

最終更新日:

制度の概要

 寄附金控除の適用を受けるためには、確定申告書に特定寄附金の受領者(南阿蘇村)が発行する寄附ごとの「寄附金の受領書」の添付が必要とされていますが、令和3年分の確定申告から、特定寄附金の受領者が地方団体であるとき(ふるさと納税であるとき)は、寄附ごとの「寄附金の受領書」に代えて、特定事業者(以下参照)が発行する年間寄附額を記載した「寄附金控除に関する証明書」を添付することができることとされました。

特定事業者とは

 「寄附金控除に関する証明書」を発行することのできる特定事業者とは、地方公共団体(南阿蘇村)と特定寄附金の仲介に関する契約を締結している者であって、特定寄附金が支出された事実を適正かつ確実に管理することができると認められるものとして国税庁長官が指定した者とされています。

○国税長官が指定した特定事業者一覧はこちらから(外部リンク)

南阿蘇村の該当する特定事業者(令和2年12月25日現在)

・ふるさとチョイス(株式会社トラストバンク)

・楽天ふるさと納税(楽天株式会社)

・さとふる(株式会社さとふる)

※特定事業者でない事業者「JALふるさと納税(株式会社JALUX)」は、従来どおり、南阿蘇村が発行する「寄附金の受領書:」を添付して、所得税・住民税の申告を行ってください。

特定事業者が発行する寄附控除に関する証明書の記載事項・発行方法・申告方法について

国税庁のホームページ(外部リンク)にてご確認をお願いいたします。

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