介護保険料の徴収方法には特別徴収と普通徴収があります。
特別徴収は、該当する年度の4月1日時点で特別徴収の対象となる年金を年間18万円以上支給されている人が対象となり、納め方は年金から差し引きとなります。また、普通徴収は特別徴収ができない人が対象となり、納め方は、口座振替または納付書による納付があります。
普通徴収の対象となるのは、主に次のような第1号被保険者です。
○年度途中で65歳以上となった方
○年度途中で老齢年金、遺族年金、障害年金の受給が始まった方
○年度途中で他の市区町村から転入した方
○保険料が減額になった方
○年金が一時差し止めになった など