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よくある質問

質問

医療費の払い戻しなどに、手続きの期限(時効)はありますか?

医療費の払い戻しなどに、手続きの期限(時効)はありますか?
回答
払い戻しの内容によって、以下のとおり時効の起算日は異なりますが、時効期間はいずれも2年です。申請が時効期間を過ぎると払い戻しを受けることができませんのでご注意ください。
時効の起算日
 ・療養費:治療費を支払った日の翌日
 ・高額療養費:診療日の属する月の翌月の初日(ただし一部負担金を翌月以降に支払った場合は、原則として支払った日の翌日)
 ・出産育児一時金、葬祭費:出産等の日もしくは葬祭を行った日の翌日
 ・入院時食事療養費の差額:標準負担額を支払った日の翌日
【カテゴリ】

福祉・健康・医療

【お問い合わせ先】

健康推進課

TEL:0967-67-2704 FAX:0967-67-2073 

法人番号 6000020434337
〒869-1404 
熊本県阿蘇郡南阿蘇村大字河陽1705番地1  
電話番号:0967-67-11110967-67-1111   Fax:0967-67-2073  

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