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軽自動車税(種別割)について

最終更新日:

軽自動車税について

 軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日現在、南阿蘇村内に原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車を所有している人に課税されます。軽自動車等を取得したり、転居・転出の場合はその日から15日以内に,または名義人がすでに死亡されたいる場合や廃車や譲渡などした場合は30日以内に所定の手続きを行ってください。
 この手続きをされないと、何時までも課税されたままとなります。

 また、軽自動車税には、普通自動車税のような「月割制度」はありませんので、年度の途中で譲渡や廃車をされても税金の還付(払い戻し)はありません。

 

軽自動車税(種別割)の税率

 地方税法などの改正に伴い、軽三輪以上の軽自動車は平成27年度より、原動機付自転車及び二輪車等は平成28年度より次のように税率が改正されています。

■原動機付自転車および二輪車等  原動機付自転車農耕車

 平成28年度から、下表のとおり一律に新税率(年税額)が適用されます。

 車両区分税率(年税額) 
 原動機付自転車 50cc以下(0.6kw以下)
2,000円
 原動機付自転車 50cc越90cc以下(0.8kw以下)2,000円 
 原動機付自転車 90cc越125cc以下(1.0kw以下)2,400円 
 原動機付自転車 ミニカー(0.25kw超~0.6kw以下)3,700円
小型特殊自動車 農耕作業用 2,400円
小型特殊自動車 その他5,900円
軽二輪 125cc超250cc以下3,600円
自動二輪小型自動車 250cc超6,000円


■三輪以上の軽自動車  軽乗用車

 (1)平成27年3月31日以前に所有している車や中古車を取得した場合には、(1)の税率です。

 (2)平成27年4月1日以降に新規購入した場合には、(2)の税率です。

 (3)平成28年度から、最初の新規検査から13年を経過した車両を所有している場合には、(3)の経年重課の税率が適用されます。

税率(年税額)

(1)平成27年3月31日以前に登録した新車及び中古車

(2)平成27年4月1日以降に新規検査を受け、登録した新車

(3)当該賦課期日現在で13年経過した車両

軽自動車

三輪

3,100円

3,900円

4,600円

四輪乗用

営業用

5,500円

6,900円

8,200円

自家用

7,200円

10,800円

12,900円

四輪貨物

営業用

3,000円

3,800円

4,500円

自家用

4,000円

5,000円

6,000円

◆重課制度について

 (例)平成25年5月に中古の自家用軽乗用車(平成20年3月に新規検査をした車両)を購入した場合、平成26年度から令和2年度までの税率は7,200円ですが、令和3年度からは新規検査から13年以上経過している車両に重課税が適用されるため12,900円となります。

※最初の新規検査とは

  「 最初の新規検査」とは、新規検査(新車)のことをいいます。軽三輪と軽四輪については新規検査(新車)の実施年月で税率を 判定します。
   なお、最初の新規検査年月は、自動車検査証の「初度検査年月」で確認できます。

初度検査

軽自動車のグリーン化特例(軽課)について

令和3年度の税制改正に伴い、三輪及び四輪の軽自動車で、排出ガス性能及び燃費性能にすぐれた環境負荷が少ない軽自動車の税率を軽減するグリーン化特例(軽課)が令和5年度分まで適用されます、

※特例(軽課)は車両の検査情報をもとに適用しますので、申請等の手続きは不要です。

 ○適用条件

 令和4年4月1日から令和5年3月31日までに新規登録された車両で、一定の基準を満たす場合、初めて車両番号の指定を受けた年度の翌年度限り下記の特例(経課)税率を適用します。

 ○特例(軽課)税率

 基準達成状況については、自動車検査証の備考欄を確認してください。

税率(年税額)

電気自動車

天然ガス自動車

燃料電池自動車

(1)

ガソリン車・ハイブリット車

(2)

(3)

(4)

三 輪

1,000円

2,000円※

3,000円※

四輪以上

乗用

営業用

1,800円

3,500円

5,200円

自家用

2,700円

対象外

対象外

貨物

営業用

1,000円

対象外

対象外

自家用

1,300円

対象外

対象外

(1) 天然ガス軽自動車については、平成21年排出ガス基準から窒素酸化物10%低減または平成30年規制適合車

(2) ガソリン車・ハイブリッド車については、平成30年排出ガス基準50%低減達成車または平成17年排出ガス基準75%低減達成車(★★★★)に限る

(3) 乗用:令和2年度燃費基準値達成かつ令和12年度基準90%以上達成車

(4)  乗用:令和2年度燃費基準達成かつ令和12年度基準70%以上達成車

  ※営業用の乗用のみ対象となります。  

登録・廃車などの手続きについて

 〇登録自動車(白や緑ナンバープレート)に関する問い合わせは、熊本運輸支局(☎050-5540-2086)へお願いします。

 〇軽自動車(黄色や黒のナンバープレート)に関するお問い合わせは、軽自動車検査協会熊本事務所(☎050-3816-1758)へお願いします。

 〇バイク等の異動手続き(125cc以下のバイク、小型特殊自動車、農作業車等)については、南阿蘇村役場税務課(☎0967-67-2703)までお願いします。

納付方法・納税場所について

 

現金納付の人

(右記(1)、(2)のいずれかで納付してください。)

納付場所

納付期限

納付に必要なもの

(1)役場窓口

●会計課

●肥後銀行派出所

納付書は、5月の大型連休後に発送します。

5月31日までに納付をお願いします。

自宅に届いた納付書を持参してください。

(2)金融機関

●肥後銀行

●熊本銀行

●JA阿蘇

●熊本県信用組合

●九州管内のゆうちょ銀行(沖縄を除く)

口座振替納付の人

5月27日引き落とし ※残高の確認をお願いします。

※毎年4月1日現在で、原動機付自転車、小型特殊自動車、軽自動車及び二輪小型自動車を所有している方に課税されます。そのため、4月2日以降に取得された場合は、その年度の税金はかかりません。

減免申請について

減免申請

申請要件

手続き場所

減免申請に必要なもの

(1)公益のため直接専用するもの

(2)身体障がい者などに該当する人が所有する軽自動車などで、身体障がい者本人が運転するもの、生計を一にするもの、または該当身体障がい者など(単身で生活するものに限る)を常時介護する人が運転するもの(1台に限る)

役場税務課で手続きできます。

 

納期限の(5月31日(水曜日))までに申請

●自宅に届いた納付書

●車検証

●免許証

●印鑑

●身体障がい者手帳など

・軽自動車税減免申請書は下記からダウンロードできます。

・前年度に減免を受けられた方には、役場税務課から継続用の減免申請書を送付します。

 軽自動車税減免申請書(PDF:148.3キロバイト) 別ウインドウで開きます

減免申請期間について

 毎年度4月1日から納付期限まで(毎年度申請が必要です) (注意)土曜日・日曜日・祝日を除きます。

○注意事項

● 申請には納付書が必要です。5月の大型連休明けに納付書が届きます

●   減免は、普通車・軽自動車等を問わず1人の障がい者の方につき1台に限ります。

●   リース車両は対象となりません。

継続検査用納税証明書

  軽自動車、2輪の小型自動車について、継続検査(車検)を受けるには、軽自動車税の納税証明書が必要になります。
 納税証明書は(1)、(2)の使用方法があります。

(1)納税通知書に付属している証明書を使用する

 南阿蘇村からお送りする軽自動車の納税通知書に「軽自動車税納税証明書(継続検査用)」と書かれた部分があります。車両番号が表示され、かつ金融機関の領収印が押されていれば、納税証明書として使用できます。「前年度」の欄に「未納」と表示されているものは、納税証明書として使用できませんので、納税のうえ、下記(2)の手続きで納税証明書を請求してください。

(2)継続検査用納税証明書を窓口で請求する

 南阿蘇村役場税務課の窓口で請求できます。役場に用意してある税務関係証明交付申請書に必要事項を記入されて自動車検査証(車検証)またはそのコピーとともに提示してください。発行手数料は無料です。なお税務関係証明交付申請書の様式はダウンロードできますので、予め記入されてお持ちになられてもけっこうです。(印鑑は必要です。)

税務関係申請書のダウンロード別ウィンドウで開きます


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〒869-1404 
熊本県阿蘇郡南阿蘇村大字河陽1705番地1  
電話番号:0967-67-11110967-67-1111   Fax:0967-67-2073  

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