○南阿蘇村立小中学校修学旅行費補助金交付要綱

令和7年10月1日

教育委員会告示第13号

(目的)

第1条 この要綱は、学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づき実施される小中学校修学旅行に要する経費の一部を補助することにより、保護者の経済的負担を軽減し、もって子育て世代への支援を拡充することを目的とする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付対象となるものは、次の各号に定めるところによる。

(1) 南阿蘇村小中学校に在籍する児童生徒の保護者

(2) 村内に住所を有し、村外の特別支援学校及び学級に通学する児童生徒の保護者

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付を受けることができない。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第13条に規定する教育扶助の支給を受けているとき

(2) 南阿蘇村就学援助に関する要綱(平成17年南阿蘇村教委告示第2号)に規定する修学旅行費の支給を受けているとき

(3) 他市町村の制度により、修学旅行費の補助又は免除をうけているとき

(補助対象経費)

第3条 補助金の交付対象となる経費は、次に掲げる経費とする。

(1) 修学旅行の企画及び運営(準備を含む。)に要する交通費、宿泊費、見学料等及び児童生徒の保護者が均一に負担すべきこととなる経費

(2) 修学旅行の中止又は延期、欠席等により、当該修学旅行に係る契約に基づき旅行会社等に支払う経費

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、修学旅行精算書をもって決定することとし、その精算額の1/2を交付するものとする。ただし、交付額に100円未満の端数があるときはこれを切り捨て交付するものとする。

2 第2条第1項第2号に規定する補助対象者は、当該学校の修学旅行精算書をもって決定することとし、その精算額の1/2を交付するものとする。ただし、交付額に100円未満の端数があるときはこれを切り捨て交付するものとする。

(補助金の交付申請等の委任)

第5条 第2条第1項第1号に規定する補助対象者は、補助金の申請から受領までの権限を、南阿蘇村立小中学校長(以下「学校長」という。)に委任するものとする。

(補助金の交付申請)

第6条 前条の規定により委任を受けた学校長は、南阿蘇村立小中学校修学旅行費補助金(以下「修学旅行費補助金」という。)交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて村長に提出しなければならない。

2 第2条第1項第2号に規定する補助対象者は、修学旅行費補助金交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて村長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第7条 村長は、前条の規定による補助金の交付申請があったときは、速やかにその内容を審査し、修学旅行補助金交付決定書(様式第2号)により学校長及び第2条第1項第2号の申請者に通知し交付するものとする。

(補助金の変更申請)

第8条 学校長及び第2条第1項第2号の申請者は、申請額に変更が生じた場合は、修学旅行補助金変更申請書(様式第3号)を村長に提出し承認を受けなければならない。

(概算払い)

第9条 村長は、必要があると認めるときは、補助金を概算払いすることができる。

(実績報告)

第10条 実績報告は、修学旅行費精算書をもって実績に変えることができる。

2 修学旅行費精算書は修学旅行実施後、速やかに提出しなければならない。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。

附則

この要綱は、公布の日から施行し、令和7年度実施分の修学旅行から適用する。

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南阿蘇村立小中学校修学旅行費補助金交付要綱

令和7年10月1日 教育委員会告示第13号

(令和7年10月1日施行)