○南阿蘇村新型インフルエンザ等対策本部運営要綱
令和7年11月1日
告示第87号
(目的)
第1条 この要綱は、南阿蘇村新型インフルエンザ等対策本部条例(平成25年南阿蘇村条例第1号。「以下「条例」という。」)第2条の規定に基づき、南阿蘇村新型インフルエンザ等対策本部(以下「対策本部」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定め、新型インフルエンザ等対策の迅速かつ的確な実施を図ることを目的とする。
(所掌事項)
第2条 対策本部は、次の各号に掲げる事項を所掌する。
(1) 新型インフルエンザの発生動向に関すること。
(2) 村内における新型インフルエンザ発生に備え総合的な実施体制に関すること。
(3) 村内における新型インフルエンザが発生したときのまん延防止実施体制にすること。
(4) 緊急予防接種体制の速やかな構築及びワクチン接種に関すること。
(5) 村内における新型インフルエンザ発生時における社会機能維持に関すること。
(6) 村民に対する正確な情報の提供に関すること。
(7) まん延防止対策に必要な物資及び生活物資の把握、備蓄、確認に関すること。
(8) 村民の健康管理、予防対策、支援等に関すること。
(9) 前各号に掲げるもののほか、対策本部の設置目的に達するために必要なこと。
(対策本部の設置)
第3条 対策本部は、国又は熊本県が新型インフルエンザ等緊急事態宣言を行ったときに設置する。
(対策本部の位置)
第4条 対策本部は、南阿蘇村役場内に置く。
(対策本部組織)
第5条 新型インフルエンザ特別措置法(平成24年法律第31号。以下「法」という。)第35条第3項に規定する村長が指名する副本部長には、副村長及び教育長をもって充てる。
2 村長が任命する本部員には、別表第1に掲げる職にある者とし、南阿蘇村課設置条例(平成17年南阿蘇村条例第5号)第1条に規定する課及び南阿蘇村議会事務局設置条例(平成17年南阿蘇村条例第180号)並びに南阿蘇村教育委員会事務局の組織及び職員の設置に関する規則(平成17年南阿蘇村教育委員会規則第4号)を持って組織する。
(本部会議)
第6条 本部には、本部会議を置く。
2 本部会議は、本部長、副本部長及び本部員をもって構成する。
3 本部会議は、必要のつど本部長が招集する。
(事務局)
第7条 対策本部の事務局は、健康推進課に置く。
(その他の事項)
第8条 この要綱に定める事務を処理するにあたっては、原則として、他のすべての事務に優先し迅速的に処理するとともに、関係機関と連絡を密にし、事務の協調及び調整を図らなければならない。
2 この要綱に定める以外の本部に係る活動事項については、法第8条の規定により制定した南阿蘇村新型インフルエンザ等対策行動計画(以下「村行動計画」という。)の定めるところによる。
3 この要綱に定めるもののほか、対策本部について必要な事項は、南阿蘇村災害対策本部条例(平成17年南阿蘇村条例第16号)に準じ、本部長が別に定める。
(対策本部の廃止)
第9条 対策本部は、政府対策本部及び熊本県対策本部が廃止されたときは、遅滞なく廃止とし、村独自の対策を実施している場合等においては、対策本部が必要ではないかを検討し廃止とする。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
別表第1(第5条第2項関係)
本部員 | 村長、副村長、教育長、総務課長、健康推進課長、各担当課長 事務局:健康推進課(対策本部の運営及び総括) |
別表第2(第5条第3項関係)
対策班名 | 班長 | 担当部署 | 担当業務 | |
情報班 | 総務課長 | 総務課、健康推進課、教育委員会 | 関係機関と連携し、村内の状況把握及び対応情報の収集及び広報活動 | |
村民支援班 | 保健・予防・蔓延防止班 | 健康推進課長 | 健康推進課、水・環境課、子育て支援課、教育委員会、議会事務局 | 村民及び関係施設への予防対策指導、情報連携、生活全般、給付金等の支援 |
医療、予防接種班 | 健康推進課長 | 健康推進課 | 予防接種体制の構築及び予防接種業務遂行 | |
村民相談班 | 住民福祉課長 | 住民福祉課、健康推進課、水・環境課、子育て支援課、税務課、教育委員会 | 安否確認、在宅療養者へのサービス調整及び物資支援 | |
要援護者支援班 | 健康推進課長 | 健康推進課、住民福祉課 | 支援が必要な村民等の在宅支援 | |
物資班 | 農政課長 | 農政課、建設課、定住促進課、会計課 | 物資調達を行い社会的機能(ライフライン)の維持 | |
各業務支援班 | 企画観光課長 | 企画観光課、総務課 | 各業務のバックアップ支援 | |