○南阿蘇村議会事務局設置条例
平成17年3月17日
条例第180号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定に基づき、南阿蘇村議会に事務局を置く。
附則
この条例は、平成17年3月17日から施行する。
平成17年3月17日 条例第180号
(平成17年3月17日施行)