○南阿蘇村農業用廃プラスチック類適正処理事業補助金交付要綱
令和7年7月1日
告示第64号
(目的)
第1条 この告示は、農業用廃プラスチック類の適正な処理を推進するため、南阿蘇村廃プラ類処理運営委員会が行う回収事業に対して予算の範囲内で補助金を交付することについて、南阿蘇村農林業補助金交付要綱(平成17年南阿蘇村告示第41号)に定めるほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において「回収事業」とは南阿蘇村廃プラ類処理運営委員会が行う回収事業をいう。
(交付手続)
第3条 補助金の交付について、南阿蘇村補助金等交付規則(平成17年南阿蘇村規則第33号)に定めるものほか、この告示に定めるところによる。
(交付対象者)
第4条 交付対象者は、次の各号に掲げる要件の全てを満たす個人又は法人とする。
(1) 南阿蘇村に住所を有するもの
(法人にあっては本店又は主たる事業所を南阿蘇村内に有する者)
(2) 村税を滞納していないこと
(補助対象経費)
第5条 補助対象経費は回収事業の処理費用の額とする。
(補助金の額)
第6条 補助金の額は下記のとおりとする
・ポリエステル類:1kgあたり20円
・塩化ビニール類:1kgあたり35円
(1) 補助対象となる内容を明らかにした書類(様式第2号)
(2) その他村長が必要と認める書類
(交付確定の取り消し)
第10条 村長は、交付対象者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付確定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 虚偽の申請その他不正の手段により補助金の交付の確定又は交付を受けたとき。
(2) 交付の確定の内容及び交付に付した条件に違反したとき。
(3) この告示の規定に違反したとき。
(4) その他村長が不適当と認めたとき。
2 村長は前項の規定により交付確定を取消した場合において、既に補助金が交付されているときは期限を定め補助金の返還を命ずるものとする。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。



