○南阿蘇村農林業補助金交付要綱
平成17年4月1日
告示第41号
(趣旨)
第1条 本村の農業の総合的な振興を図るため、農業を営む者(以下「農業者等」という。)及び農業者等が組織する団体等(以下「農業団体等」という。)に対して補助金を交付するものとし、その交付に関しては、南阿蘇村補助金等交付規則(平成17年南阿蘇村規則第33号)に定めるもののほか、この告示に定めるところによるものとする。
(補助金の意義)
第2条 補助金は、農業者等及び農業団体等の経営の支援を目的とした事業に係る経費に対する補助金とし、該当する事業、補助内容、補助対象者、補助対象経費、補助金額、補助限度額及び交付基準については、別表のとおりとする。
(実績報告)
第4条 申請者は、事業完了後直ちに事業実績に必要な書類(様式第3号)を添付の上、村長に提出しなければならない。
附則
この告示は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年1月20日告示第2号)
この告示は、告示の日から施行する。
附則(平成18年12月22日告示第12号)
この告示は、告示の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成20年12月25日告示第9号)
この告示は、告示の日から施行する。
附則(平成21年6月22日告示第9号)
この告示は、告示の日から施行する。
附則(平成21年7月22日告示第10号)
この告示は、告示の日から施行する。
附則(平成22年6月10日告示第10号)
この告示は、告示の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附則(平成23年6月9日告示第34号)
この告示は、告示の日から施行する。
附則(平成23年10月7日告示第72号)
この告示は、告示の日から施行する。
附則(平成24年2月23日告示第11号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年4月5日告示第19号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年7月24日告示第31号)
この告示は、告示の日から施行する。
附則(平成26年3月27日告示第18号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年7月29日告示第48号)
この告示は、平成26年8月1日から施行する。
附則(平成27年10月1日告示第60号)
この告示は、平成27年11月1日から施行する。
附則(平成28年2月29日告示第3号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年7月1日告示第44号)
この告示は、平成28年7月1日から施行する。
附則(平成29年4月1日告示第32号)
この告示は、平成29年7月1日から施行する
附則(平成29年12月1日告示第83―1号)
この告示は、平成29年12月1日から施行する。
附則(平成30年3月20日告示第20号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月2日告示第51号)
この告示は、平成30年4月2日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附則(平成30年6月15日告示第71号)
この告示は、平成30年7月1日から施行する。
附則(平成30年12月27日告示第118号)
この告示は、平成30年12月27日から施行し、平成30年10月31日から適用する。
附則(令和元年9月1日告示第74号)
この告示は、令和元年9月1日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
附則(令和2年5月1日告示第37号)
この告示は、令和2年5月1日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和3年5月6日告示第50号)
この告示は、令和3年5月6日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和4年4月1日告示第34号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年9月1日告示第77号)
この告示は、令和4年9月1日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
附則(令和5年7月3日告示第64号)
この告示は、令和5年7月3日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
附則(令和5年8月1日告示第71号)
この告示は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
別表(第2条関係)
補助事業名 | 補助内容 | 補助対象者 | 補助対象経費 | 補助率又は補助額 | 申請に係る添付資料 | 実績報告に係る添付資料 | 補助の条件 |
環境保全型農業直接支払交付金事業 | 環境保全型農業直接支払交付金実施要綱(平成23年4月1日22生産第10953号。(以後「実施要綱」という。))に基づく。 | 「実施要綱」に準じる。 | 「実施要綱」に準じる。 | 国1/2以内 県1/4以内 村1/4以内 ただし、冬季灌水活動を4箇月以上実施した場合は10a当たり3,000円を加算する。又、有機農業実施から2箇月以上冬季湛水活動を実施した場合は10a当たり3,000円を加算する。 | 「実施要綱」に準じる。 | 「実施要綱」に準じる。 | 「実施要綱」に準じる。 |
経営管理機材導入促進事業 | 農業経営管理や経営改善及び情報収集に資するためのパソコン購入補助 | 認定農業者及び認定新規就農者 | パソコン購入に係る経費(パソコン本体、プリンター、その他附属機材、農業経営管理に必要とするソフトウェア。ただし、デジタルカメラは除く。また、パソコン附属品のみの機材等については対象としない。) | 1/2以内 ただし、補助額の上限は5万円 | 見積書、確約書(又は青色申告承認申請書の写し、更新の場合は青色申告書の写し) | 支出を証明する書類 | 青色申告者又は青色申告を実施する計画がある者 |
地域営農組織ステップアップ支援事業(法人経営安定化支援) | 設立初期の地域営農組織法人に対する初期運営費用支援や新規作物導入への支援 | 地域営農組織法人 | (1)経理事務に係る経費 (2)税務事務に係る経費 (3)短期運転資金借入れに伴う支払利息 (4)新規作物導入に係る経費 | 1/2以内 ただし、補助の上限は1法人につき50万円とする。 | 申請書 | 実績書 | 地域営農組織ステップアップ支援事業実施要領に基づく |
削除 | |||||||
攻めの園芸生産対策事業 | 生産力を強化し国内外との競争に打ち勝つ産地づくりを図るために実施する施設・機械等の導入整備に対する支援。 | 農業協同組合、農業者の組織する団体、農業生産法人(受益者3戸以上) | 品質向上、生産力向上又はコスト低減対策に要する経費 | 1/3以内 | 申請書 | 実績書 | |
施設園芸振興対策事業 | 施設園芸におけるハウス資材購入補助 | 農業者 | ハウス本体 補助資材 (被覆資材は除く。) 設備 (電照、灌水、暖房施設等) | 1/2以内(消費税を除く) ただし、補助額の上限はハウス本体200万円、設備は20万円とする。 | 申請書(支出の内容が分かる書類) | 実績書(支出を証明する書類) | 認定農業者又は生産部会に属する者 |
農業用廃プラスチック処理対策補助 | 農業用廃プラスチックの処理費用補助 | 農業者及び農業団体 | 農業用廃プラスチックの処理費用 | 事業費より農協負担額を除いた額 | 申請書(支出の内容が分かる書類) | 実績書(支出を証明する書類) | |
新規作物導入対策事業 | 新規作物の導入補助 | 農業者 ただし、就農2年目以降の者 | 新規作物導入に係る種子、苗の導入経費 | 1/2以内(消費税は除く)ただし、補助の上限は20万円以内とする。 | 申請書(支出の内容が分かる書類) | 実績書(支出を証明する書類) | 出荷及び販売を目的とし、これまでの栽培品目(品種)と異なるもの。なお、補助対象期間は原則として1箇年間とし、補助の上限は20万円以内とする。 |
削除 | |||||||
農産加工品開発対策事業 | 農産加工品開発補助 | 農業者、農業団体、農産加工グループ | 農産加工品開発のための費用弁償、報償費、旅費、委託料、需用費、役務費、使用料賃借料、原材料費、備品購入費 | 1/2以内 ただし、補助の上限は10万円とする。 | 申請書(支出の内容が分かる書類) | 実績書(支出を証明する書類) | |
組織育成対策事業 | 農産振興を図ることを目的に生産者で組織される団体等を育成し、その活動を支援する。 | 認定農業者の会、生活研究グループ、南阿蘇青年農業者クラブ、生産部会等 | 農産振興を目的とした生産者による組織で、調査研究や技術習得、知識の向上等に資するための活動経費 | 認定農業者の会、生活研究グループ、南阿蘇青年農業者クラブ 基準額 1人3,500円 生産部会 会員数に2,500円を乗じた額に、基本額2万円を加算した額 | 申請書(活動計画が分かる総会等の資料) | 実績書(活動実績が分かる総会等の資料) | 生産部会は3戸以上のグループ及び団体とし、活動状況及び事業実績によっては、交付をしない場合もある。 |
農産物品評会出品報償 | 農産物品評会出品に対する祝金 | 品評会出品者 | 定額 1万円 | 出品者名簿 | |||
農業制度資金利子補給金交付事業 | 対象となる農業制度資金について融資機関から借り入れた資金に対する補助 | 農業者 | 各制度資金の利子補給率で算出した額 | 各制度資金の利子補給率で算出した額 | 南阿蘇村農林業漁業制度資金利子補給金交付要綱(平成17年南阿蘇村訓令第70号。(以後「要綱」という。))及び熊本県農業制度資金利子補給費補助金交付要項に規定する書類 | 「要綱」及び熊本県農業制度資金利子補給費補助金交付要項に規定する書類 | |
地域で育てる新農業人モデル事業 | 農業研修生育成事業に関する経費補助 | 南阿蘇村農業研修生受入協議会 | 農業研修生受入れに関する諸経費 | 定額 | 申請書(支出の内容が分かる書類) | 実績書(支出を証明する書類) | |
東海大学援農プロジェクト拡大支援事業 | 東海大学生による農業支援活動に係る交通費等補助 | 南阿蘇村農業研修生受入協議会 | 東海大学生による農業支援活動に係る交通費等 | 定額 | 申請書(支出の内容が分かる書類) | 実績書(支出を証明する書類) | |
各種イベント助成金 | 各種イベントに対する助成 | イベント開催者 | 定額 | 申請書(支出の内容が分かる書類) | 実績書(支出を証明する書類) | 村全体の農業振興に認められること | |
有機農業農産物推進事業 | 有機堆肥の購入補助 | 農業者 | 有機堆肥購入及び機械散布費 | 1/2以内 ただし、補助の上限は5万円とする。 | 申請書 | 実績書(支出を証明する書類) | |
削除 | |||||||
熊本型放牧高度化支援事業 | 放牧管理や家畜防疫に必要な牧柵、水呑場等の条件整備に係る補助 | 熊本型放牧高度化支援事業実施要領に基づく | 熊本型放牧高度化支援事業実施要領に基づく | 補助対象経費の1/4以内の額。ただし1事業主体あたり40万円以下とする。 | 熊本型放牧高度化支援事業実施要領に基づく | 熊本型放牧高度化支援事業実施要領に基づく | 熊本型放牧高度化支援事業実施要領に基づく |
畜産共進会出展祝金 | 共進会出品に対する祝金 | 共進会出品者 | 定額 牛・馬1頭につき8,000円 それ以外については1件3,000円 | 出展者名簿 | |||
共進会出品に関する助成 | 共進会出品者 | 各部首席につき、1万円 | 出展者名簿 | ||||
品評会出品報償 | 子牛及び育成牛品評会出品に対する助成 | 子牛品評会出品者 | 現物支給 1頭につき熊畜1袋 | 出展者名簿 | |||
育成牛品評会出品に対する助成 | 育成牛品評会出品者 | 各部首席につき、1万円 各部会グランドチャンピオンにつき、1万円 | 出展者名簿 | ||||
優良牛導入助成金 | 肉用牛素牛購入に係る費用補助 | 畜産農家 | 導入経費 | 定額 1頭につき4万円 | 導入申請書 | 導入実績書 | |
優良牛保留助成金 | 肉用牛素牛購入に係る費用補助 | 畜産農家 | 生産経費・労働費 | 定額 1頭につき4万円 | 保留申請書 | 保留実績書 | |
肥育素牛導入助成金 | 肥育農家の素牛購入に係る費用補助 | 畜産農家 | 素牛購入費 | 定額 1頭につき4万円 ただし、補助の上限は1経営体につき40万円を上限とする。 | 導入申請書 | 導入実績書 | |
育種高等登録補助金 | 育種高等登録に係る費用補助 | 畜産農家 | 登録手数料 | 定額 1頭につき8,000円 | 申請書 | 高等登録証の写し | |
電気牧柵補助事業 | 水田放牧に係る電気牧柵購入費用補助 | 畜産農家 | 電気牧柵設置に必要な本体及び支柱・電柵線の購入費用 | 1/2以内 ただし、補助の上限は5万円とする。 | 申請書(支出の内容が分かる書類) | 実績書(支出を証明する書類) | 本体について2台目以降については増頭計画達成者に限る。更新による補助はなし。 |
牧野維持事業 | 牧野の維持に係る費用補助 | 牧野組合 | 牧野の維持管理に係る費用 | 2/3以内 | 申請書(支出の内容が分かる書類) | 実績書(支出を証明する書類) | |
原野保全助成金 | 野焼きの火入れに係る人件費に要する費用補助 | 火入れ従事者及び各駐在区 | 火入れに係る人夫賃及びその他必要な経費 | 定額 従事者数1人当たり 3,000円 | 従事者予定名簿 | 従事者名簿(各関係区長から提出) | |
くまもとの森林利活用最大化事業 | 間伐材の利用促進に対する補助 | 森林組合及び認定事業者 | 間伐材の精算経費 | 県が定める生産出荷量単価から算出する生産経費の2分の1 | 熊本県林業関係事業補助金等交付要項による。 | 熊本県林業関係事業補助金等交付要項による。 | 県が定める標準事業費 |
森林整備地域活動支援交付金事業 | 森林整備に係る活動等に対する支援。 | 施業計画について村が認定した山林の所有者又はその代理人 | 施業計画に必要な経費 | 1ヘクタールにつき県が定める補助単価 国1/2 県1/4 村1/4 | 森林整備地域活動交付金実施要領による。 | 森林整備地域活動交付金実施要領による。 | |
白川漁業組合助成金 | 稚魚の放流や河川環境の保全活動に対する助成。 | 白川漁業協同組合 | 運営費・稚魚の放流や河川環境の保全活動に要する経費 | 定額 50万円 | 申請書(活動計画が分かる総会等の資料) | 実績書(活動実績が分かる総会等の資料) | |
農林業地域改善対策事業等施設管理運営事業 | 昭和46年度から各種地域改善対策事業等により建設及び導入された施設や機械器具等の維持管理(修理、修繕等)に対する補助。 | 施設や機械器具等を管理・運営を行っている利用者 | 施設や機械器具等の維持管理(修理、修繕等) | 1/2以内 | 申請書(支出の内容が分かる書類) | 実績書(支出を証明する書類) | 昭和46年度から各種地域改善対策事業等により建設及び導入された施設や機械器具。ただし、払下げを行った施設、機械器具等については、該当しないものとする。 |