○南阿蘇村予防接種健康被害救済措置事務処理要綱

令和3年7月30日

告示第74号

(趣旨)

第1条 この告示は、南阿蘇村が実施した予防接種により健康被害を受けた者(以下「被害者」という。)に対する予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)第15条第1項の規定による救済措置を迅速かつ円滑に行うため、必要な事項を定めるものとする。

(状況の把握)

第2条 村長は、被害者若しくはその保護者又は医師から予防接種による健康被害が発生した旨の通報があったときは、その状況を速やかに、かつ、的確に把握するものとする。

(救済措置の申請)

第3条 被害者又はその保護者等が救済措置を希望する場合は、予防接種健康被害救済措置申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を村長に提出しなければならない。

2 前項の規定に基づき救済措置を受けようとする被害者は、別表第1に掲げる書類により申請するものとする。

(委員会への報告)

第4条 村長は、前条の規定により予防接種被害の状況を把握したときは、被接種者経過概(様式第2号)を作成し、南阿蘇村予防接種健康被害調査委員会設置要綱(令和3年南阿蘇村告示第19号)に基づく南阿蘇村予防接種健康被害調査委員会(以下「委員会」という。)を直ちに開催し、健康被害について報告するもとする。

(救済措置申請の進達)

第5条 村長は、委員会の審議結果を受けた後、第3条第2項に掲げるものに加え、別表第2にあげる書類、予防接種健康被害認定申請について(進達)(様式第3号)その他必要な書類を添えて、熊本県知事を経由して厚生労働大臣へ進達するものとする。

(認定結果の通知)

第6条 村長は、法第15条第1項の規定による厚生労働大臣の認定に係る通知を受けたときは、予防接種法施行規則(昭和23年厚生省令第36号)第11条の25の規定に基づき、速やかに予防接種健康被害給付金支給(不支給)決定通知書(様式第4号)により申請書に記載された申請者に通知するものとする。

(給付金の支給)

第7条 前条の規定により支給の決定を受けた者は、給付金の支給を受けようとするときは、予防接種健康被害給付金支給請求書(様式第5号)により、村長に給付金の請求をするものとする。

2 村長は、前項の規定による請求を受けたときは、速やかに給付金を支給するものとする。

(医師会等との協力)

第8条 村長は、救済措置の事務処理に関し、阿蘇郡市医師会その他関係機関と情報交換等の連絡を密にし、その協力を求めるものとする。

(補則)

第9条 この要項に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

【添付書類】●申請者が用意、▲厚労省への進達は不要


医療費医療手当

障害児養育年金

障害年金

障害(児養育)年金額変更

死亡一時金+葬祭料

請求書

受診証明書





領収書等





診断書



死亡診断書、死体検案書等





埋葬許可証等


0



予診票


接種済証、母子手帳等


診療録等

住民票




戸籍謄本、保険証等




その他





※同時請求の場合、重複する書類は省略可能

別表第2(第5条関係)

【添付書類】○自治体が用意

予防接種後のアナフィラキシー等の即時型アレルギー反応症例概要


被接種者経過概要

調査委員会報告書及び議事録

※同時請求の場合、重複する書類は省略可能

画像

画像

画像

画像画像

画像

南阿蘇村予防接種健康被害救済措置事務処理要綱

令和3年7月30日 告示第74号

(令和3年7月30日施行)