○南阿蘇村予防接種健康被害調査委員会設置要綱

令和2年3月16日

告示第19号

(設置)

第1条 本村が実施した予防接種による健康被害の適正かつ円滑な処理の方法を実施するため、南阿蘇村予防接種健康被害調査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、予防接種法(昭和23年法律第68号)の規定による予防接種又はこれらに準ずる予防接種に起因した健康被害に関し、次の各号に掲げる事項につき、調査を行うものとする。

(1) 予防接種を受けたことにより疾病にかかり、障害又は傷病となり、又は死亡した者(以下「健康被害者」という。)に係る疾病の状況及び診療内容の的確な把握

(2) 健康被害者に対して行うべき応急措置の内容、今後行うべき最善の診療方策及び特別の検査又は剖検実施の必要性

(3) 前2号に掲げるもののほか、村長が前条の目的を達成するために必要と認める事項

(組織)

第3条 委員会は、委員5人以内及び専門委員2人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから村長が任命する。

(1) 熊本県阿蘇保健所長

(2) 阿蘇郡医師会から推薦された医師

(3) 関係行政機関の職員

3 専門委員は、県が編成した専門医師集団のうちから推薦する専門医師を予防接種による健康被害発生の都度、村長が任命する。

(任期)

第4条 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とし、関係行政機関の職員のうちから任命される委員の任期は、この限りでない。

2 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。

3 委員及び専門委員は、再任されることができる。

(会長)

第5条 委員会に会長を置き、委員の互選によって定める。

2 会長は委員会を代表し、会務を総理する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長が指名した委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、会長が招集する。

2 会長は、委員会の議長となる。

3 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。

4 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(意見の徴取)

第7条 委員会は、必要があると認める場合は、議事に関係ある者に出席を求め、その意見を聴くことができる。

(記録)

第8条 委員会に、会議の経過及び結果を記録した会議録を備えなければならない。

2 会議録には、会長が署名押印するものとする。

(報告)

第9条 会長は、委員会の会議の結果について、村長に報告しなければならない。

(庶務)

第10条 委員会の庶務は、健康推進課において処理する。

(委任)

第11条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が委員会に諮って定める。

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年7月1日告示第65号)

この告示は、令和3年7月1日から施行する。

南阿蘇村予防接種健康被害調査委員会設置要綱

令和2年3月16日 告示第19号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 保健・衛生
沿革情報
令和2年3月16日 告示第19号
令和3年7月1日 告示第65号