○南阿蘇村認知症施策検討委員会設置要綱

令和7年3月17日

告示第14号

(目的)

第1条 認知症になっても本人の意思が尊重され、できる限り住み慣れた地域で暮らしつづけられるよう、関係機関及び関係者が連携し、認知症に関する正しい理解の普及・啓発や、認知症対策の取組を検討するため、南阿蘇村認知症施策検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について審議するものとする。

(1) 南阿蘇村の認知症施策に関する事項

(2) 関係機関及び団体との連絡調整に関する事項

(3) 南阿蘇村認知症初期集中支援チーム活動状況に関する事項

(4) 認知症施策推進基本計画策定に関する事項

(5) その他村長が必要と認める事項

(意見の具申)

第3条 委員会は、必要があると認めるときは、前条に掲げる事項の審議について、村長に意見を述べることができる。

(組織)

第4条 委員会は、委員15人以内をもって組織とする。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、村長が委嘱又は任命する。

(1) 認知症サポート医

(2) 認知症疾患医療センター長

(3) 地域包括支援センター職員

(4) 認知症地域支援推進員

(5) 認知症サポーター

(6) キャラバン・メイト

(7) 社会福祉協議会職員

(8) 認知症の医療や介護における専門的知識及び経験を有する者、又は関係団体から推薦された者

(9) その他村長が必要と認める者

(任期)

第5条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長等)

第6条 委員会に委員長及び副委員長を各1人置き、委員の互選により定める。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が召集し、その議長となる。

2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 委員長が必要と認めたときは、委員以外の者を会議に出席させ、説明又は意見を聴くことができる。

(秘密保持の義務)

第8条 委員会の委員は、南阿蘇村個人情報保護法施行条例(令和5年南阿蘇村条例第1号)の定めに従い、事業に関し知り得た個人に関する情報及びプライバシーの尊重・保護に万全を期すものとし、正当な理由がなく知り得た情報を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。事業に関し知り得た個人に関する情報その他秘密事項を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(報酬及び費用弁償)

第9条 委員会の委員の報酬及び費用弁償は、南阿蘇村特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年南阿蘇村条例第35号)の定めるところによる。

(庶務)

第10条 委員会の庶務は、健康推進課において処理する。

(委任)

第11条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

南阿蘇村認知症施策検討委員会設置要綱

令和7年3月17日 告示第14号

(令和7年4月1日施行)