○南阿蘇村消防団活動助成金交付要綱
令和7年2月3日
告示第4号
(趣旨)
第1条 この告示は、消防団組織法(昭和22年法律第226号)第18条第1項の規定による南阿蘇村消防団条例(平成17年南阿蘇村条例第172号)に基づき設置された南阿蘇村消防団に対し、予算の範囲内において南阿蘇村消防団活動助成金(以下「助成金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、南阿蘇村補助金等交付規則(平成17年南阿蘇村規則第33号)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。
(交付対象者)
第2条 助成金の交付対象者は、南阿蘇村消防団とする。
(交付対象事業)
第3条 助成金の対象となる事業は、消防団及び消防団員が実施する火災、風水害等における救助活動、地域住民に対する防火意識の普及及び啓発活動等並びに当該活動を行うために必要となる附帯活動とする。
(助成金の額)
第4条 助成金の額は、別表に定めるとおりとする。
(その他)
第5条 この告示に定めるもののほか、助成金の交付に関して必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
別表(第4条関係)
区分 | 交付金額 |
各分団助成金 | 54,000円(1年) |