○南阿蘇村消防団条例
平成17年2月13日
条例第172号
(趣旨)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第1項、第19条第2項及び第23条第1項の規定に基づき、消防団の設置、名称及び区域並びに非常勤の消防団員に関する任用、分限及び懲戒、服務その他身分取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(設置等)
第2条 南阿蘇村に消防団を設置し、その名称、区域及び定員は、次のとおりとする。
名称 | 区域 | 定員 |
南阿蘇村消防団 | 南阿蘇村の区域の全域 | 570人 |
(団員の種別)
第3条 団員は、基本団員及び機能別団員とする。
2 基本団員は、機能別団員以外の団員をいう。
3 機能別団員は、次条に定める特定の消防事務に従事する団員をいう。
(機能別団員)
第4条 機能別団員の職務は、日の出から日没までにおける消火活動、水防活動及び自然災害時における避難誘導活動並びにその他団長が必要と認める活動に従事するものとする。
2 機能別団員は、団長の命を受け、所管の区域において活動するものとし、当該区域の分団長の指揮に従うものとする。
(任用)
第5条 消防団長(以下「団長」という。)は消防団の推薦に基づき村長が、その他の団員は団長が、次の資格を有する者のうちから村長の承認を得て任用する。
(1) 当該消防団の活動に従事することができる者
(2) 年齢18歳以上の者とする。
(3) 志操堅固かつ身体強健な者
2 機能別団員は、前項各号の全てに該当する者であって、消防職員又は消防団員としての経験が5年以上あり、当該区域の分団長が推薦した者のうちから、村長の承認を得て団長が任用するものとする。ただし、団長が特別に認める場合は、この限りでない。
(欠格条項)
第6条 次の各号のいずれかに該当する者は、団員となることができない。
(1) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者又はその執行を受けることがなくなるまでの者
(2) 第9条の規定により懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者
(3) 6月以上の長期にわたり居住地を離れて生活することを常とする者
(分限)
第7条 任命権者は、団員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、これを降任し、又は免職することができる。
(1) 勤務実績が良くない場合
(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに耐えない場合
(3) 前2号に規定する場合のほか、消防団員に必要な適格性を欠く場合
(4) 定数の改廃又は予算の減少により過員を生じた場合
2 団員は、前条第2号を除く各号のいずれかに該当するに至ったときは、その身分を失う。
(退職)
第8条 団員は、退職しようとする場合は、あらかじめ文書をもって任命権者に願い出て、その許可を受けなければならない。
(懲戒)
第9条 任命権者は、団員が次の各号のいずれかに該当するときは、懲戒処分として戒告し、停職し、又は免職することができる。
(1) 消防に関する法令並びに条例又は規則に違反したとき。
(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(3) 団員としてふさわしくない非行があったとき。
2 停職は、1月以内の期間を定めて行う。
第10条 分限及び懲戒に関する処分の手続については、南阿蘇村消防団規則(平成17年南阿蘇村規則第88号)で定める。
(服務規律)
第11条 団員は、団長の招集によって出動し、職務に従事するものとする。ただし、招集を受けない場合であっても、水火災その他の災害の発生を知ったときは、あらかじめ指定するところに従い、直ちに出動し、職務に従事しなければならない。
第12条 団員は、10日以上居住地を離れる場合は、団長にあっては村長に、その他の者にあっては団長に届け出なければならない。
2 特別の事情がない限り団員の半数以上が同時に居住地を離れることはできない。
第13条 団員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
第14条 団員は、消防団の正常な運営を阻害し、又は著しくその活動能率を低下させる等の集団的行動を行ってはならない。
(退職報償金)
第15条 団員が退職した場合においては、その者(死亡による退職の場合には、その者の遺族)に退職報償金を支給する。
2 退職報償金の額及び支給方法については、熊本県市町村総合事務組合市町村消防団員退職報償金支給条例(平成16年組合条例第6号)を適用する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年2月13日から施行する。
3 施行日前にした行為に対する懲戒の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成22年12月17日条例第19号)
この条例は、平成23年1月1日から施行する。
附則(平成24年3月9日条例第4号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年7月1日条例第8号)
この条例は、平成26年7月1日から施行する。
附則(平成29年3月17日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月16日条例第14号)
この条例は、平成30年7月1日から施行する。
附則(令和元年12月13日条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年12月14日から施行する。
(処分等に関する経過措置)
2 この条例の施行の日前に、この条例による改正前の条例又はこれに基づく規則の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。
附則(令和4年3月18日条例第3号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。