○南阿蘇村消防団規則

平成17年2月13日

規則第88号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第2項及び第23条第2項の規定に基づき、消防団の組織並びに消防団員の階級並びに訓練、礼式及び服制に関する事項を定めるものとする。

(役員)

第2条 消防団に団長、副団長、分団長、副分団長、班長等の役員及びその他の役員を置く。

2 団長は、団の事務を統括し、団員を指揮して法令、条例及び規則の定める職務を遂行し、村長に対しその責に任ずる。

3 分団長、副分団長及び班長等の役員は、団員の中から団長が命免する。

(代理)

第3条 団長に事故があるときは副団長が、団長及び副団長共に事故があるときは団長の定める順序に従い分団長又は副分団長が団長の職務を行う。この場合において、団長が死亡、罷免、退職又は心身の故障によってその職務を行うことのできない場合を除いては、分団長、副分団長及び班長の命免を行うことはできない。

(任期)

第4条 役員の任期は、2年とする。ただし、重任することを妨げない。

(区域)

第5条 分団及び班の区域は、別に定めるところによる。

(宣誓)

第6条 団員は、その任命後、宣誓書(別記様式)に署名しなければならない。

(水火災その他の災害出場)

第7条 消防車が火災現場に赴くときは、交通法規の定める走行キロメートルに従うとともに、正当な交通を維持するためにサイレンを用いるものとする。ただし、引揚げの場合の警戒信号は、鐘又は警笛のみに限られるものとする。

第8条 出火出場又は引揚げの場合に消防車に乗車する責任者は、次の事項を厳守しなければならない。

(1) 責任者は、機関担当者の隣席に乗車しなければならない。

(2) 病院、学校、劇場等の前を通過するときは、事故を防止する警戒信号を用いなければならない。

(3) 団員及び消防職員以外は、消防車に乗車させてはならない。

(4) 消防車は、一列縦隊で安全な距離を保って走行しなければならない。

(5) 前行消防車の追越信号のある場合のほかは、走行中追越してはならない。

第9条 消防団は、村長の許可を得ないで、村の区域外の水火災その他の災害現場に出場してはならない。ただし、出場の際は管轄区域内であると認められたにもかかわらず、現場に近づくに従って管轄区域外と判明したときは、この限りでない。

(消火及び水防等の活動)

第10条 水火災その他の災害の現場に到着した消防団は、設備機械器具及び資材を最高度に活用して、生命身体及び財産の救護に当たり、損害を最少限度にとどめて水火災の防御及び鎮圧に努めなければならない。

第11条 消防団が水火災その他の災害現場に出場した場合は、次に掲げる事項を遵守し、又は留意しなければならない。

(1) 消防団長の指揮の下に行動すること。

(2) 消防作業は真に行うこと。

(3) 放水口数は、最大限度に使用し、消火作業の効果を収めるとともに火災の損害及び濡損を最少限度にとどめること。

(4) 分団は相互に連絡協調すること。

第12条 水火災その他の災害現場において、死体を発見したときは、責任者は、村長に報告するとともに警察職員又は検死員が到着するまで、その現場を保存しなければならない。

第13条 放火の疑いがある場合は、責任者は、次の措置を講じなければならない。

(1) 直ちに村長及び警察職員に通報すること。

(2) 現場保存に努めること。

(3) 事件は慎重に取り扱うとともに、公表は差し控えること。

(文書簿冊)

第14条 消防団には、次の文書簿冊を備え、常にこれを整理しておかなければならない。

(1) 団員の名簿

(2) 沿革誌

(3) 日誌

(4) 設備資材台帳

(5) 区域内全図

(6) 地理水利要覧

(7) 金銭出納簿

(8) 手当受払簿

(9) 給与品貸与品台帳

(10) 諸令達簿

(11) 消防法規例規綴

(12) 雑書綴

(教養及び訓練)

第15条 団長は、団員の品位の陶冶及び実地に役立つ技能の練磨に努め、定期的に団員の訓練を行わなければならない。

(表彰)

第16条 村長は、消防団又は団員がその任務遂行に当たって功労が特に抜群である場合は、これを表彰することができる。

2 前項の場合、団員については団長が表彰を行うことができる。

第17条 前条の表彰は、次の2種とする。

(1) 賞詞

(2) 賞状

第18条 賞詞は消防団員として功労があると認められる者に対してこれを授与し、賞状は消防職務遂行上著しい業績があると認められる分団に対してこれを授与する。

第19条 村長は、次に掲げる事項について功労があると認められる者又は団体に対して感謝状を授与することができる。

(1) 水火災の予防又は鎮圧

(2) 消防施設強化拡充についての協力

(3) 水火災現場における人命救助

(4) 火災その他災害時における警戒防御又は救助に関し、消防団に対してなした協力

(服制)

第20条 消防団の服制については、国家消防庁の定める準則による。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年2月13日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の白水村消防団規則(昭和40年白水村規則第6号)、消防団規則(昭和41年久木野村規則第1号)又は長陽村消防団規則(昭和39年長陽村規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成29年2月23日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

南阿蘇村消防団規則

平成17年2月13日 規則第88号

(平成29年2月23日施行)