○南阿蘇村公共交通運賃協議会設置要綱

令和6年10月18日

告示第93号

(目的)

第1条 南阿蘇村公共交通運賃協議会(以下「運賃協議会」という。)は、道路運送法(昭和26年法律第183号)の規定に基づき、地域の需要に応じた住民生活に必要なバス・タクシー等の旅客輸送に係る運賃及び料金(以下「運賃等」)を協議するため設置する。

(協議事項)

第2条 運賃協議会は、次に掲げる事項を協議するものとする。

(1) 地域における需要に応じ、当該地域の住民の生活のための旅客の運送に係る運賃等に関する事項

(2) その他運賃協議会が必要と認める事項

(協議会の構成員)

第3条 運賃協議会の委員は、次に掲げる者とする。

(1) 南阿蘇村長又はその指名する者

(2) 当該運賃等を定めようとする一般乗合・乗用旅客自動車運送事業者の代表者

(3) 国土交通省九州運輸局熊本運輸支局長又はその指名する職員

(4) 住民又は利用者の代表

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長)

第5条 運賃協議会に会長1人を置く。

2 会長は、南阿蘇村長又はその指名する者とする。

3 会長は、運賃協議会を代表し、会務を総括する。

(報償及び費用弁償)

第6条 委員の報償及び費用弁償は、南阿蘇村特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年南阿蘇村条例第35号)による。ただし、次に掲げる委員については、これを支給しない。

(1) 国、県及び市町村の職員

(2) 前号に定めるもののほか、申出のあった委員

2 報償費の金額については、予算の定めるところによる。

(運賃協議会の運営)

第7条 運賃協議会は、会長が招集し、その議長となる。

2 運賃協議会は、委員の半数以上の出席がなければ、開くことができない。

3 運賃協議会の開催は、会長が必要に応じて招集する。

4 運賃協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

5 やむを得ない理由により会議に出席できない委員は、書面又は代理人をもって議決権を行使することができる。

(書面による決議)

第8条 会長は、次の事由に該当するものは、書面による決議を行うことができる。

(1) 運賃協議会に提案され、協議・調整を行ったもののうち、軽微な変更に関する事項

(2) 至急の決議が必要であり、運賃協議会を開催する余裕がないとき。

(3) 災害や感染症拡大等の緊急事態によるとき。

(事務局)

第9条 運賃協議会の業務を処理するため、南阿蘇村の地域公共交通所管課に事務局を置く。

2 事務局に事務局長その他必要な職員を置く。

(1) 事務局長は、南阿蘇村の地域公共交通所管課長をもって充てる。

(2) 事務局員は、南阿蘇村職員をもって充てる。

3 事務局は会議、資料作成、庶務に関すること等、運賃協議会の運営に関し必要な事項を所掌する。

4 事務局長は、次に掲げる事項を専決することができる。ただし、異例又は重要と認められる事項については、この限りでない。

(1) 事務局の運営に関すること。

(2) 各種申請、届出等事務手続に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、軽易な事項に関すること。

5 事務局における文書の取扱いは、南阿蘇村の相当規定の例によるものとする。

(守秘義務)

第10条 運賃協議会の委員は、個人情報その他業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、運賃協議会の運営に関して必要な事項は、運賃協議会に諮り定める。

この告示は、公布の日から施行する。

南阿蘇村公共交通運賃協議会設置要綱

令和6年10月18日 告示第93号

(令和6年10月18日施行)