○南阿蘇村税特別措置条例施行規則

令和6年9月26日

規則第35号

南阿蘇村税特別措置条例施行規則(平成17年南阿蘇村規則第37号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、南阿蘇村税特別措置条例(平成17年南阿蘇村条例第48号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(申請)

第2条 条例第3条の規定による申請は、課税免除申請書(様式第1号)によるものとし、課税免除を受けようとする各年度の初日の属する年の1月31日までに申請しなければならない。ただし、村長が必要と認めるときは、課税免除を受けようとする各年度の初日の属する年の2月末日までに申請することができる。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 事業所全体の見取り図(取得価格の判定の基礎となる生産設備、課税免除の対象となる資産等を明示すること。)

(2) 事業開始年月日(事業の用に供した日)、取得価格、耐用年数、特別償却の有無を明らかにする書類

(4) その他村長が必要と認める書類

(課税免除の決定通知等)

第3条 村長は、条例第3条の規定による申請があったときは、審査のうえ、課税免除の適否を決定し、課税免除を決定したときは、固定資産税課税免除決定通知書(様式第2号)により、課税免除を行わないこととしたときは、固定資産税課税免除却下通知書(様式第3号)により申請者に対し通知するものとする。

(修正等の申告)

第4条 前条による決定の後、当該資産の取得価格の修正等により課税免除額に変更が生じる場合は、申請者は、速やかに当該年度の償却資産申告書を修正し、村長に申告しなければならない。

(課税免除額の変更の決定)

第5条 村長は、前条による申告があったときは、審査のうえ、課税免除額の変更の適否を決定し、固定資産税課税免除額変更通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、令和6年9月13日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の本規則の規定は、この規則の施行の日以降の申請その他の手続について適用する。

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南阿蘇村税特別措置条例施行規則

令和6年9月26日 規則第35号

(令和6年9月26日施行)