○南阿蘇村税特別措置条例施行規則
令和6年9月26日
規則第35号
南阿蘇村税特別措置条例施行規則(平成17年南阿蘇村規則第37号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、南阿蘇村税特別措置条例(平成17年南阿蘇村条例第48号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 事業所全体の見取り図(取得価格の判定の基礎となる生産設備、課税免除の対象となる資産等を明示すること。)
(2) 事業開始年月日(事業の用に供した日)、取得価格、耐用年数、特別償却の有無を明らかにする書類
(3) 南阿蘇村工場等設置奨励条例施行規則(平成17年南阿蘇村規則第79号)第3条に基づく奨励措置適用工場等指定書の写し
(4) その他村長が必要と認める書類
(修正等の申告)
第4条 前条による決定の後、当該資産の取得価格の修正等により課税免除額に変更が生じる場合は、申請者は、速やかに当該年度の償却資産申告書を修正し、村長に申告しなければならない。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要事項は、村長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、令和6年9月13日から適用する。
(経過措置)
2 改正後の本規則の規定は、この規則の施行の日以降の申請その他の手続について適用する。




