○南阿蘇村地域おこし協力隊設置規則

令和6年4月1日

規則第12号

(趣旨)

第1条 人口減少、高齢化等の進行が著しい南阿蘇村において、地域外の人材を積極的に招へいし、その定着を図るとともに、若者等の定住及び地域力の維持・強化を図るため地域おこし協力隊推進要綱(平成21年3月31日付総行応第38号総務事務次官通知)に基づき、南阿蘇村地域おこし協力隊(以下「協力隊」という。)を設置し、報酬及び勤務条件等に関して必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、南阿蘇村会計年度任用職員の給与等に関する条例(令和元年南阿蘇村条例第18号。以下「会計年度職員給与条例」という。)において使用する用語の例による。

(身分)

第3条 地域おこし協力隊の隊員(以下「隊員」という。)は、地法公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項第1号に規定するパートタイム会計年度任用職員とする。

(資格)

第4条 隊員の資格は、次のとおりとする。

(1) 法第16条に規定する一般職の職員の欠格条項に該当しない者

(2) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第84条の規定に基づく普通自動車第1種免許を有している者

(3) 生活の拠点を3大都市圏をはじめとする都市地域等から南阿蘇村内の活動拠点に移し、住民票を異動させた者(南阿蘇村内において異動した者及び任用を受ける前に既に南阿蘇村内に定住している者は、原則として含まない。)

(4) 過疎地域の活性化に意欲があり、村内全地域になじむ意志のある者

(任用)

第5条 隊員は、前条の資格を有する者のうちから村長が任用する。

2 隊員の任用期間は1年とする。ただし、年度の中途において任用された隊員の任用期間は、当該任用の日から当該年度の末日までとする。

3 任用の日から1月間は試用期間とし、試用期間中に隊員として不適格と認めたときは、試用期間を延長し、又は当該隊員の任用を取り消すことができる。

4 村長は、必要があると認めるときは、1年を超えない範囲で第2項に規定する任用期間を延長することができる。ただし、任用期間は3年を限度とする。

(活動内容)

第6条 隊員は、地域力の維持・活性化のため、次の各号に掲げる活動を行う。

(1) 地域行事、コミュニティ活動等に関する支援

(2) 移住定住、交流活動に係る支援

(3) 農林業、商工業の振興に係る支援

(4) 地域資源(観光、特産品等)の発掘、振興に関する支援

(5) 地域協力活動状況等の報告

(6) その他村長が必要と認める活動

(所属)

第7条 隊員は、村長が指定する課及び指定する場所で活動するものとする。

(勤務日数及び勤務時間)

第8条 隊員の1箇月の勤務日数は、20日以内とし、その勤務時間は、休憩時間を除き、1週間について30時間以内、1月について120時間として村長が割り振るものとする。

(休日及び休暇等)

第9条 隊員の週休日、休日、休暇等については、南阿蘇村会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和元年南阿蘇村規則第25号)の定めるところによる。

(基本報酬等)

第10条 隊員の基本報酬は、月額190,000円とする。

(基本報酬の減額)

第11条 隊員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、会計年度職員給与条例第18条の定めるところにより減額する。この場合において、同条中「前条に定める勤務1時間当たりの基本報酬額」とあるのは、「基本報酬の月額を正規の勤務時間で除して得た額」と読み替えるものとする。

(手当及びその他の報酬等)

第12条 隊員の期末手当、勤勉手当、時間外手当に相当する報酬、休日勤務手当に相当する報酬及び夜間勤務手当に相当する報酬については、会計年度職員給与条例第14条から第16条の規定により支給する。この場合において、同条例第14条中「第17条に規定する勤務1時間当たりの基本報酬額」とあるのは、「基本報酬の月額を正規の勤務時間で除して得た額」と読み替えるものとする。

(費用弁償)

第13条 隊員の地域協力活動のための旅行に係る費用弁償及び通勤に係る費用弁償については、会計年度職員給与条例第19条及び第20条の規定により支給する。

(住居費用)

第14条 村長は、隊員が居住するため住宅(賃間を含む)を借り受けたときは、当該家賃の一部を負担するものとする。

3 隊員は、第1項に規定する住宅を借り受けたときは、速やかに南阿蘇村地域おこし協力隊住宅届(様式第1号)に必要な書類を添えて、村長に提出しなければならない。家賃の額等届け出た内容に変更が生じた場合においても同様とする。

4 村長は、前項の住宅届を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときはその月額を決定し、当該隊員本人に報酬等の支給日に支給するものとする。

(支払方法)

第15条 報酬等の支払方法は、次のとおりとする。

(1) 報酬等の計算期間は、月の初日から末日までとし、支給日は、翌月の21日とする。ただし、その日が国民の祝日に関する法律に規定する休日(以下「休日」という。)又は日曜日若しくは土曜日(以下「週休日」という。)に当たるときは、その日前において最も近い休日又は週休日でない日を支給日とする。

(2) 村長は、災害その他特別の事情により必要と認める場合には、前号に規定する支給日を変更することができる。

(3) 所属課長は、出勤簿等により隊員の勤務実績についての記録をしておかなければならない。

(活動経費の支給等)

第16条 村長は、第6条に規定する活動に必要な経費を予算の範囲内において支給する。ただし、隊員活動に必要と認められる物品等は、村所有のものを支給又は貸与する。

(活動経費の支給申請等)

第17条 前条に規定する経費の支給を受けようとする隊員は、南阿蘇村地域おこし協力隊活動助成費交付申請書(様式第2号)に必要な書類を添えて、村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項の申請内容を審査し、南阿蘇村地域おこし協力隊活動助成費交付(不交付)決定通知書(様式第3号)により、当該申請した者に通知する。

3 活動経費の支給を受けた隊員は、当該活動終了後速やかに領収書等を添付した南阿蘇村地域おこし協力隊活動助成費実績報告書(様式第4号)を作成し、村長に提出しなければならない。

4 村長は、必要があると認めたときは活動費助成金を概算払することができるものとし、必要な隊員は南阿蘇村地域おこし協力隊活動助成費概算払請求書(様式第5号)を提出しなければならない。

5 活動経費の概算払の交付を受けた隊員は、既に概算払を受けた活動費助成金に不用額が生じたときは、当該不用額を返還しなければならない。

(活動報告書)

第18条 隊員は、活動に従事したときは、南阿蘇村地域おこし協力隊員活動報告書(様式第6号)を作成し、毎月末までに所属課長に提出するものとする。

(秘密を守る義務)

第19条 隊員は、業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(解職)

第20条 村長は、隊員が次の各号のいずれかに該当するときは、任期の途中であっても、これを解職することができる。

(1) 法令若しくは隊員の義務に違反し、又は活動を怠ったとき。

(2) 事故、疾病のため、活動遂行に支障があり、又これに堪えないとき。

(3) 自己の都合により、退任願を提出したとき。

(4) 活動に必要な適格性を欠くとき。

(5) 隊員としてふさわしくない非行のあったとき。

(6) 協議なく住所を移したとき。

(村の役割)

第21条 村は、隊員の活動が円滑に実施できるように、次のことを行うものとする。

(1) 隊員の年間事業計画の作成

(2) 隊員の活動に関するコーディネート

(3) 隊員の活動中及び終了後の定住支援

(4) その他隊員の円滑な活動に必要な事項

(勤務条件の特例)

第22条 村長は、他の市町村と共同で実施する事業に従事させるために任用した隊員については、第8条から第14条の規定にかかわらず、当該市町村と協議の上、勤務時間、報酬、手当、費用弁償を決定することができる。

(その他)

第23条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(新型コロナウイルス感染症の影響による任用期間の特例)

2 新型コロナウイルス感染症の影響により十分な活動を行えなかった隊員(令和元年度から令和3年度までに任用された者に限る。)が、3年を超えて地域協力活動を行うことを希望し、村長が任用期間の延長が必要と認める場合には、第5条第4項ただし書中「3年」とあるのは、「5年」とすることができる。

(令和6年7月1日規則第30号)

この規則は、令和6年9月1日から施行する。

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南阿蘇村地域おこし協力隊設置規則

令和6年4月1日 規則第12号

(令和6年9月1日施行)