○南阿蘇村監査委員事務局処務規程
令和6年1月25日
監査委員訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、南阿蘇村監査委員事務局(以下「事務局」という。)の組織その他処務に関し必要な事項を定めるものとする。
(事務局の職員)
第2条 事務局に事務局長及び書記を置く。
2 前項に規定するもののほか、次長、参事、主幹、係長その他必要な職員を置くことができる。
3 事務局職員の定数は、南阿蘇村職員定数条例(平成17年南阿蘇村条例第23号)の定めるところによる。
(職員の職務)
第3条 事務局長は、監査委員の命を受け、事務局の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 次長は、上司の命を受け、事務局長を補佐するとともに、事務局の事務を処理する。
3 書記その他の職員は、上司の命を受け、所管事務を処理する。
(事務の代行)
第4条 事務局長に事故があるとき、又は事務局長が欠けたときは、上席の職員が事務局長の職務を代行する。
(分掌事務)
第5条 事務局の分掌事務は、おおむね次のとおりとする。
(1) 職員の人事及び服務に関すること。
(2) 文書の収受、発送及び保管に関すること。
(3) 公印の保管に関すること。
(4) 監査委員の訓令、告示等の制定改廃に関すること。
(5) 監査、検査及び審査に関すること。
(6) 予算の編成及び執行に関すること。
(7) その他監査委員に関すること。
(事務局長の専決事項)
第6条 事務局長の専決することができる事項は、南阿蘇村事務決裁規程(平成17年南阿蘇村訓令第62号)の規定による課長の専決事項に相当する事務とする。ただし、重要又は異例に属する事項は、監査委員の指揮を受けなければならない。
(公印)
第7条 議会の公印の種類、ひな形、規格、使用区分及び公印管理者は、別表のとおりとする。
(関係規程の準用)
第8条 この訓令に定めるもののほか、事務の処理、職員の服務等については、村の関係規程の例による。
附則
この訓令は、令和6年1月25日から施行する。
別表(第7条関係)
公印の種類 | ひな形 | 規格 mm | 使用区分 | 公印管理者 |
南阿蘇村代表監査委員印 |
| 方21 | 代表監査委員名をもってする公文書用 | 事務局長 |
南阿蘇村監査委員印 |
| 方21 | 監査委員名をもってする公文書用 | 事務局長 |
熊本県南阿蘇村監査事務局長印 |
| 方21 | 局長名をもってする公文書用 | 事務局長 |


