○南阿蘇村監査委員事務局処務規程

令和6年1月25日

監査委員訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、南阿蘇村監査委員事務局(以下「事務局」という。)の組織その他処務に関し必要な事項を定めるものとする。

(事務局の職員)

第2条 事務局に事務局長及び書記を置く。

2 前項に規定するもののほか、次長、参事、主幹、係長その他必要な職員を置くことができる。

3 事務局職員の定数は、南阿蘇村職員定数条例(平成17年南阿蘇村条例第23号)の定めるところによる。

4 第1項及び第2項の職員は、代表監査委員がこれを任命する。ただし、第2項の職員は書記のうちから任命する。

(職員の職務)

第3条 事務局長は、監査委員の命を受け、事務局の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 次長は、上司の命を受け、事務局長を補佐するとともに、事務局の事務を処理する。

3 書記その他の職員は、上司の命を受け、所管事務を処理する。

(事務の代行)

第4条 事務局長に事故があるとき、又は事務局長が欠けたときは、上席の職員が事務局長の職務を代行する。

(分掌事務)

第5条 事務局の分掌事務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 職員の人事及び服務に関すること。

(2) 文書の収受、発送及び保管に関すること。

(3) 公印の保管に関すること。

(4) 監査委員の訓令、告示等の制定改廃に関すること。

(5) 監査、検査及び審査に関すること。

(6) 予算の編成及び執行に関すること。

(7) その他監査委員に関すること。

(事務局長の専決事項)

第6条 事務局長の専決することができる事項は、南阿蘇村事務決裁規程(平成17年南阿蘇村訓令第62号)の規定による課長の専決事項に相当する事務とする。ただし、重要又は異例に属する事項は、監査委員の指揮を受けなければならない。

(公印)

第7条 議会の公印の種類、ひな形、規格、使用区分及び公印管理者は、別表のとおりとする。

(関係規程の準用)

第8条 この訓令に定めるもののほか、事務の処理、職員の服務等については、村の関係規程の例による。

この訓令は、令和6年1月25日から施行する。

別表(第7条関係)

公印の種類

ひな形

規格

mm

使用区分

公印管理者

南阿蘇村代表監査委員印

画像

方21

代表監査委員名をもってする公文書用

事務局長

南阿蘇村監査委員印

画像

方21

監査委員名をもってする公文書用

事務局長

熊本県南阿蘇村監査事務局長印

画像

方21

局長名をもってする公文書用

事務局長

南阿蘇村監査委員事務局処務規程

令和6年1月25日 監査委員訓令第1号

(令和6年1月25日施行)