○南阿蘇村公民館条例施行規則

令和5年10月1日

教育委員会規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、南阿蘇村公民館条例(平成17年南阿蘇村条例第83号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用の手続)

第2条 条例第8条第1項の規定により南阿蘇村公民館の施設及び附属設備(以下「施設等」という。)の利用の許可を受けようとする者は、南阿蘇村公民館利用(変更)許可申請書(様式第1号)を教育委員会に提出し、許可を受けなければならない。ただし、教育委員会が指定するウェブサイト又はアプリケーション(以下「ウェブ等」という。)から申請を行う場合は、この限りでない。

2 前項の申請に対し、許可の決定をしたときは、その旨を通知するものとする。なお、ウェブ等による申請をした者で、紙の許可書の交付を希望する者には、南阿蘇村公民館利用(変更)許可申請書(様式第1号)に許可内容を記載して交付する。

3 利用者は、利用の取消し又は変更の取消しをしようとするときは、遅滞なくその旨を教育委員会に届け出なければならない。ただし、教育委員会が届け出る必要がないと認めるとき、又はウェブ等から申請を行った場合であって、ウェブ等から取消し又は変更を行うときは、この限りでない。

(使用料の減免)

第3条 村長が、条例第15条の規定により使用料を免除する場合は、次のとおりとする。

(1) 村及び教育委員会が主催し、又は共催する事業で利用するとき。

(2) 村議会の主催行事に使用するとき。

(3) 村の行政委員会、法令等に基づき村が設置する附属機関、審議会等が主催し、本来の任務である行政施策・事務事業を遂行するために使用するとき。

(4) 村立の保育園、小中学校が授業、主催する研修会等で、教育目的の行事に使用するとき。

(5) 村内の中学校部活動及びスポーツ少年団等の活動として使用するとき。

(6) 災害その他の緊急事態発生のため、応急施設として臨時に使用させるとき。

(7) 前各号に掲げるもののほか、村長が特に必要と認めたとき。

2 村長が、条例の規定により使用料の額の2分の1を減額する場合は、次のとおりとする。

(1) 村と協定等により協力体制を構築している団体が使用するとき。

(2) 村民が、阿蘇郡市内の公益的団体が実施するスポーツ、レクレーション大会の練習等のために使用するとき。

(3) 前各号に掲げるもののほか、村長が特に必要と認めたとき。

3 前項の規定により、使用料の減免を受けようとする者は、南阿蘇村公民館使用料減免申請書兼減免決定通知書(様式第2号)を教育委員会へ提出しなければならない。

(利用者の遵守すべき事項)

第4条 利用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 許可なく施設等を使用しないこと。

(2) 公民館の施設、附属設備、展示品、資料等を損傷し、又はそのおそれのある行為をしないこと。

(3) 所定の場所以外で飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(4) 許可なく、物品を展示し、販売し、又はこれらに類する行為をしないこと。ただし、村長が特に認める場合は、この限りでない。

(5) 許可なくして壁、柱等に貼り紙等をしないこと。

(6) 他人に危害を及ぼし、若しくは迷惑となる物品又は動物類(身体障害者補助犬を除く。)を携帯しないこと。

(7) 施設等使用後は、直ちに整理し、清掃し、清潔の保持に努めること。

(8) 使用目的以外に使用し、又は他の者に転用させないこと。

(9) その他職員の指示する事項に従うこと。

(損壊の届出等)

第5条 施設等を損壊し、又は滅失した者は、南阿蘇村公民館施設及び器具等の損傷(亡失)(様式第3号)により速やかに教育委員会に届け出て、その指示に従わなければならない。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、公民館の管理運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和7年9月17日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

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南阿蘇村公民館条例施行規則

令和5年10月1日 教育委員会規則第6号

(令和7年9月17日施行)