○南阿蘇村公民館条例

平成17年2月13日

条例第83号

(設置)

第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号)第20条に規定する目的を達成するため、公民館を設置する。

(名称及び位置)

第2条 公民館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 南阿蘇村長陽中央公民館

位置 南阿蘇村大字河陽3575番地

(事業)

第3条 南阿蘇村長陽中央公民館(以下「公民館」という。)は、次に掲げる業務を行う。

(1) 青年学級を実施すること。

(2) 定期講座を開設すること。

(3) 討論会、講習会、講演会、実習会、展示会等を開催すること。

(4) 図書、記録、模型、資料等を備え、その利用を図ること。

(5) 体育、レクリエーション等に関する集会を開催すること。

(6) 各種の団体機関等の連絡を図ること。

(7) 公民館を住民の集会その他の公共的利用に供すること。

(職員)

第4条 公民館に館長その他必要な職員を置くことができる。

2 館長は教育長をもって充て、その他必要な職員は南阿蘇村教育委員会(以下「教育委員会」という。)の職員をもって充てる。

(休館日)

第5条 公民館の休館日は、1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日までとする。ただし、教育委員会は、公民館の管理上必要があると認めるときは、臨時に休館日を定め、又は休館日に開館することができる。

(利用時間)

第6条 公民館の施設(以下「施設」という。)の利用時間は、午前8時30分から午後10時までとする。ただし、教育委員会は、公民館の管理上必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(利用の日数及び時間)

第7条 施設を引き続いて利用できる日数及び時間は、2日間とする。ただし、教育委員会は、施設の管理上必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(利用の許可)

第8条 公民館を利用(入場を含まない。以下同じ。)しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、公民館の事業に関し利用しようとする者に対しては、拒むに足りる正当な理由がなければ公民館の利用を許可しなければならない。

3 教育委員会は、公民館の事業以外の事由により利用しようとする者に対しては、次に掲げる場合にその利用を許可できるものとする。

(1) 国、他の地方公共団体、公共団体又は公共団体において公用又は公共用に供するため必要と認められる場合

(2) 災害その他の緊急事態発生のため、応急施設として臨時に使用させる場合

(3) 公民館を利用する者のため、食堂を設置する場合

(4) 公共目的のために行われる講習会、研究会等の用に使用させる場合

(5) 前各号に掲げる場合のほか、教育委員会が公益上特に認める場合

(利用の制限)

第9条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、施設の利用を許可しない。

(1) その利用が公民館の設置の目的に反するとき。

(2) その利用が公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(3) その利用が集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益となるとき。

(4) その利用が施設を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(5) その他村長が施設の管理上支障があると認めるとき、又は村長が適当でないと認めるとき。

(利用権の譲渡等の禁止)

第10条 第8条の規定による利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(特別の設備の制限)

第11条 利用者は、施設を利用するに当たって、特別の設備をし、又は備付けの物品以外の物品を利用する場合は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

(利用の許可の取消し等)

第12条 教育委員会は、利用者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は施設の管理上特に必要があるときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正の行為により利用の許可を受けたとき。

(3) 使用料を納期限までに納付しないとき。

(4) 利用の許可の条件又は関係職員の指示に従わないとき。

(5) その他教育委員会が公共の福祉のため、やむを得ない理由があると認めるとき。

2 前項の措置によって利用者に損害が生じることがあっても、村は、その責めを負わない。

(入館の禁止等)

第13条 教育委員会は、公民館内の秩序を乱し、若しくは他の入館者に迷惑を及ぼし、又はこれらのおそれのある者の入館を禁止し、又はその者に退館を命ずることができる。

(使用料)

第14条 利用者は、利用の許可を受けたときは、別表に定める使用料を納付しなければならない。

2 前項の使用料は、第8条第1項の許可を受けたときに納付しなければならない。ただし、村長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(使用料の減免)

第15条 村長は、必要があると認めるときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第16条 既納の使用料は、還付しない。ただし、村長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 施設の管理上特に必要があるため、教育委員会が利用の許可を取り消したとき。

(2) 利用者の責めに帰することができない理由により、施設を利用することができないとき。

(長期的な独占利用の制限)

第17条 公民館を使用させ、又は利用させる場合において、公民館の全部又は一部を、1年以上同一の者に独占的に使用させ、又は利用させるときは地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第11号に定める議会の議決を、3年以上同一の者に独占的に使用させ、又は利用させるときは同法第244条の2第2項に定める議会の議決を得なければならない。ただし、第8条第3項第3号に該当し使用する場合は、この限りでない。

(原状回復の義務)

第18条 利用者は、施設の利用が終わったときは、速やかに当該施設を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。第12条の規定により利用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。

2 利用者が、前項の義務を履行しないときは、教育委員会において原状に回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。

(損害賠償の義務)

第19条 利用者又は入場者は、故意又は過失により施設を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、村長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(運営審議会)

第20条 社会教育法第29条第1項の規定に基づき、公民館の健全かつ円滑な運営を図るため、南阿蘇村公民館運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会は、次に掲げる事項につき、館長の諮問に応じて調査審議する。

(1) 公民館事業の計画及び立案に関すること。

(2) 公民館の開放及び利用の制限に関すること。

3 審議会は、社会教育委員をもって組織し、館長が委嘱し、又は任命する。

4 委員の任期は、社会教育委員の任期とする。

5 前各項に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、館長が別に定める。

(委任)

第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(過料)

第22条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 利用期間を終わっても、正当な理由がなく利用を続ける者

(2) 利用の許可を取り消し、若しくは利用を制限し、又は退場を命じたにもかかわらず、利用を続ける者

(3) 正当の理由無く原状の回復をせず、その費用を負担しない者

2 詐欺その他不正の行為により使用料を免れた者は、その免れた金額の5倍に相当する額(当該5倍に相当する額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

3 前項に定めるもののほか、使用料に関する手続に違反した者は、5万円以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年2月13日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の長陽村公民館条例(昭和48年長陽村条例第7号。以下「合併前の条例」という。)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までに利用の許可を受けた施設等に係る使用料は、なお合併前の条例の例による。

4 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成20年3月27日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の南阿蘇村公民館条例別表の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る使用料から適用する。

(平成23年6月13日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の南阿蘇村公民館条例別表の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る使用料から適用する。

(令和5年3月17日条例第5号)

この条例は、令和5年10月1日から施行する。

別表(第14条関係)

区分

使用料

村内の利用者

村外の利用者

第1研修室

300円

500円

第2研修室

400円

600円

調理室

500円

800円

備考 使用料は、1時間当たりの額とし、1時間に満たない時間については1時間とする。

南阿蘇村公民館条例

平成17年2月13日 条例第83号

(令和5年10月1日施行)