○南阿蘇村頸部超音波検査事業実施要綱

令和5年12月15日

告示第104号

(目的)

第1条 この告示は、南阿蘇村健康診査・検診及び特定保健指導等実施要綱第5条に基づき村が行う保健指導及び特定保健指導対象者の中で南阿蘇村頸部超音波検査事業(以下「頸部エコー検査」という。)を実施することにより、主に脳血管疾患、心臓疾患への進展、増悪の防止を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 頸部エコー検査の対象者は、頸部エコー検査の受診日に南阿蘇村国民保険被保険者であり、年齢区分は当該年度の末日現在に40歳から74歳の者とし、当該年度の特定健診の結果において第1条に該当し、以下の基準を満たし、かつ担当保健師及び管理栄養士等が頸部エコー検査の必要性を認めた者に限る。

(1) 拡張期血圧が180mg以上若しくは収縮期血圧が110mg以上の者。

(2) 拡張期血圧が160mg以上若しくは収縮期血圧が100mg以上であり、65歳以上、LDLコレステロールが180mg/dl以上、喫煙のいずれかに該当する者。

(3) 拡張期血圧が130mg以上若しくは収縮期血圧が80mg以上であり、脳心血管病既往、非弁膜症性心房細動、糖尿病、蛋白尿のいずれか、又は65歳以上、LDLコレステロールが180mg/dl以上、喫煙のいずれにも該当する者。

(4) その他、南阿蘇村国民保険被保険者以外の者で、属する医療保険各法において、本事業がなく、当該年度において、属する医療保険各法の特定健康診査を受診し、村に提出された結果を審査し頸部エコー検査が必要と認められる者。

(5) 脳血管疾患(脳梗塞、脳出血)、心筋梗塞、慢性腎不全の既往のある者は対象から除外する。

(6) その他、村長が認める者。

(実施形態)

第3条 頸部エコー検査は村が委託する医療機関と頸部エコー検査に関する契約を締結した委託医療機関で実施するものとする。

(実施人員)

第4条 実施人員は、毎年度予算の範囲内で村長が定める人員とする。

(実施方法)

第5条 村長は対象者に別表の受診券の発行を行い、受診対象者は期限内に村が委託する委託医療機関にて頸部エコー検査を受けるものとする。

(費用負担)

第6条 頸部エコーの受診者は頸部エコー検査に要する費用のうち、負担金として500円を委託医療機関等に対し直接支払うものとする。

(結果指導説明)

第7条 頸部エコー検査を受託した実施医療機関は、頸部エコー検査結果を速やかに村長に報告し、村長は保健師及び管理栄養士等により、その結果を受診者が重症化予防に役立てることができるよう導くものとする。

(委託料の支払い)

第8条 村長は、受託した実施機関及から提出された頸部エコー検査の請求書により、30日以内にその費用を支払うものとする。

(施行期日)

1 この要綱は、令和5年12月15日から施行する。

(令和7年4月1日告示第21号)

この告示は、公布の日から施行する。

画像

南阿蘇村頸部超音波検査事業実施要綱

令和5年12月15日 告示第104号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 保健・衛生
沿革情報
令和5年12月15日 告示第104号
令和7年4月1日 告示第21号