○南阿蘇村健康診査・検診及び特定保健指導等実施要綱

令和5年11月1日

告示第92号

南阿蘇村健康診査等実施要綱(平成29年南阿蘇村告示第41号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この告示は、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)及び同法に基づく「特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準」(平成19年厚生労働省令第157号)に基づき村が実施する特定健康診査、健康増進法(平成14年法律第104号)に基づき村が実施する健康診査及びがん検診等の実施について、必要な事項を定める。

(健診・検診等の対象者及び種)

第2条 健診・検診等の対象者は、健診・検診等を受診する日において村内に住所を有する者であって、別表第1の対象者欄に定める者とする。この場合において、年齢区分は当該年度の末日現在によるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、医療保険各法(法第7条第1項に規定する医療保険各法をいう。)その他法令に基づく事業のうち健診・検診等に相当する保健サービスを受けた者又は受けることができる者は、対象としない。

3 各種健診・検診を受けることができる回数は、各種健診・検診の種別ごと当該年度内に1回とし、健診・検診等の種別等については、別表第1のとおりとする。

(実施形態)

第3条 各種健診・検診は、村が委託する実施機関及び医療機関によるものとし、集団健診・検診は村が委託する実施機関が村内保健センター等において実施し、個別による健診・検診は村が委託する医療機関で実施するものとする。

(実施方法及び実施時期)

第4条 健診実施方法及び実施時期については、村長が毎年度定め、対象者に対し広く勧奨し、各種健診・検診を受けようとする者は、別表第2の各種健診申込書を村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項1の各種健診・検診の受診希望者に対し村が委託する実施機関及び医療機関指定の各種健診・検診専用問診票等を発送し、円滑に各種健診・検診を受診できるよう講じるものとする。

3 国保特定健康診査及び国保若者健康診査の受診者は、保険者資格確認のため南阿蘇村国民健康保険被保険者証を提示しなければならない。

(保健指導及び特定保健指導)

第5条 国保特定健康診査び国保若者健康診査等の結果において、村長は別表第3の基準に該当する者に保健師及び管理栄養士等により次のとおり保健指導を行うものとする。

(1) 動機づけ支援は、対象者本人が、自分の生活習慣の改善点及び伸ばすべき行動に気づき、自ら目標を設定し行動に移すことができるよう面接及び保健指導を行い3箇月経過後に評価を行うものとする。

(2) 積極的支援は、前項に加え、保健師及び管理栄養士等が3箇月以上継続的な支援実施後に評価を行うものとする。

(3) 情報提供(重症化予防支援)は、対象者と面接し健診結果を共有し、適切な保健指導を行うものとする。

(4) その他、別表第3の基準のほか、別表第1に掲げる各種健診・検診の結果において、重症化及び悪化が懸念される者に適切な保健指導を行うものとする。

(費用負担)

第6条 各種健診・検診受診の費用負担は、村長が定めるものとし、国保特定健康診査及び国保若者健康診査においては、生活習慣病重症化予防対策のための健康診査継続受診を促進する意図を含む費用負担とする。

2 健診・検診の受診者は、健診・検診等に要する費用のうち、負担金として別表第1に定める額を健診・検診実施機関及び医療機関等に対し直接支払うものとする。

(健診・検診結果の報告等)

第7条 健診・検診等を受託した実施機関及び医療機関実施は、健診・検診結果を村長に報告するものとし、村長はその健診・検診結果を速やかに受診者に対し通知するものとする。

(委託料の支払い)

第8条 村長は、実施機関及び医療機関から提出された別表第1の各種健診・検診の委託料請求書により、30日以内にその費用を支払うものとする。

この告示は、令和5年11月1日から施行する。

別表第1(第2条・第6条・第8条関係)

健診・検診名

対象者

健診種別及び内容

実施回数

負担金額

国保特定健康診査

南阿蘇村国民健康保険被保険者で40歳以上74歳以下の者

1 内科診察

(問診・聴打診・血圧検査)

2 身体測定

(身長・体重・肥満度・腹囲測定)

3 尿検査(糖・蛋白・潜血)

4 心電図(安静時12誘導)

5 眼底検査(単眼眼底)

6 脂質検査

(総コレステロール・中性脂肪・HDLコレステロール・LDLコレステロール)

7 肝機能検査

(AST・ALT・γ―GTP)

8 腎機能検査

(クレアチニン・e―GFR)

9 代謝系検査

(ヘモグロビンA1c・空腹時血糖・尿酸)

10 末梢血検査

(赤血球数・ヘモグロビン・ヘマトクリット値・血小板数)

※健康診査及び後期高齢者健康診査における、脂質検査の総コレステロール並びに末梢血検査の血小板数の検査は法定外のため省き身体測定の腹囲、心電図検査は、医師の診断による追加項目とする。

1年に1回1

1,500円

2年以上連続して受診した場合は800円

国保若者健康診査

南阿蘇村国民健康保険被保険者で20歳以上39歳以下の者

1年に1回

1,500円

2年以上連続して受診した場合は800円

健康診査

生活保護世帯で40歳以上の者

1年に1回

無料


後期高齢者健康診査

後期高齢者医療被保険者(年齢基準日は健診当日の年齢)

1年に1回

800円


がん検診

胃がん検診

40歳以上の者

1 胃部のエックス線検査(バリウム飲用)

1年に1回

1,400円


子宮頸がん検診

20歳以上の女性

1 子宮頸部の細胞診及び内診

1年に1回

集団健診

1,500円

個別健診

2,000円

※21歳は無料

乳がんマンモグラフィー検診

50歳以上の女性

1 乳房のエックス線検査

一方向(視触診なし)

1年に1回

集団検診

1,400円

個別検診

1,600円


40歳から49歳の女性

1 乳房のエックス線検査

二方向(視触診なし)

1年に1回

※41歳は無料

集団検診

1,400円

個別検診

1,600円

乳がんエコー検診

30歳以上39歳までの女性

1 乳房の超音波検査(視触診なし)

1年に1回

集団検診

800円


結核検診

肺がん検査

40歳以上の者

1 胸部のエックス線検査

2 読影

3 喀痰細胞診(該当者のみ)

1年に1回

500円


大腸がん検診

40歳以上の者

1 便潜血検査(2日分)

1年に1回

300円


S状結腸内視鏡検査

40歳以上の者

1 内視鏡検査

1年に1回

1,200円


前立腺がん検診

50歳以上の男性

1 血液検査による前立腺腫瘍マーカー(PSA)

1年に1回

500円


腹部超音波検診

25歳以上の者

1 エコーによる肝臓、胆嚢腎臓、膵臓等の検査

1年に1回

1,000円


肝炎ウィルス検査

40歳から70歳の過去未受診者

1 血液検査

該当年度に1回

500円

※41.46.51.56.61歳の過去未受診者は無料

骨粗鬆症検診

40歳から70歳の5歳刻みの女性

1 超音波(エコー)による踵の骨の骨密度検査

該当年度に1回

700円


上記以外で40歳以上の5歳刻みの者

該当年度に1回

500円


歯周疾患検診

40、50、60、70歳の者

1 歯科医師による検診

1年に1回

500円


画像

別表第3(第5条関係)

【メタボリックシンドローム保健指導対象者】

腹囲

追加リスク

④喫煙歴

対象

①血糖②脂質③血圧

40~64歳

65歳~74歳

男性85cm以上

女性90cm以上

2つ以上該当


積極的支援

動機づけ支援

1つ該当

あり

なし


上記以外でBMI25以上

3つ該当


積極的支援

動機づけ支援

2つ該当

あり

なし


1つ該当


※喫煙歴の斜線欄は、階層化の判定が喫煙歴の有無に関係ないことを意味する。

【重症化予防のための保健指導対象者】


75歳未満

75歳以上

健診結果

HbA1c

・7以上者

・6.5~6.9の未治療者

・8以上未治療者

血圧

・Ⅱ度以上者

・Ⅰ度のリスク3の者

・Ⅱ度以上未治療者

脂質

・LDL180以上者

・TG300以上者


腎機能(eGFR)

・eGFR50未満(70歳以上は40未満)

・尿蛋白2+以上者

・尿蛋白2以上又はeGFR30未満

心電図

・心房細動

・異常Q波

・心房細動

南阿蘇村健康診査・検診及び特定保健指導等実施要綱

令和5年11月1日 告示第92号

(令和5年11月1日施行)