○南阿蘇村特定健康診査二次健診事業実施要綱

令和5年12月14日

告示第103号

(目的)

第1条 この告示は、南阿蘇村特定健康診査結果(以下「特定健診」という。)において、糖尿病の疑いがある者に対し、南阿蘇村特定健康診査二次健診事業(以下「二次健診」という。)を実施することにより、慢性腎不全(人工透析)、脳血管疾患、心疾患への進展の防止を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 二次健診の対象者は、二次健診の受診日に南阿蘇村国民保険被保険者であり、年齢区分は当該年度の末日現在に40歳から70歳の者とし、当該年度の特定健診の結果以下の基準に該当するものとする。

(1) 空腹時血糖が110~125mg/dl 又は、随時血糖が140~199mg/dl又は、HbA1c6.0~6.4の糖尿病の疑いが否定できないと思われる者。

(2) 空腹時血糖が100~109mg/dl 又は、HbA1c5.6~5.9かつ脳血管疾患、心疾患、腎疾患の家族歴や肥満が認められ、糖尿病の発症の危険性が高いと思われる者。

(3) 南阿蘇村健康診査・検診及び特定保健指導等実施要綱第5条(1)(2)(3)に該当する動脈硬化の進行が懸念される者。

(4) 上記の(1)から(3)に該当し、南阿蘇村において、過去に二次健診を受けたことがない者。

(5) HbA1c6.5以上、随時血糖200mg/dl以上、空腹時血糖126mg/dl以上糖尿病の治療をしている者、胃切除術をした者、脳血管疾患(脳梗塞、脳出血等)、心筋梗塞、慢性腎不全の既往のある者は対象から除外する。

(6) その他、村長が認める者。

(検査項目)

第3条 検査項目は以下の5項目セット検査とする。

(1) 75g糖負荷試験

(2) 血中インスリン測定

(3) 頸部超音波検査

(4) 血圧脈波検査

(5) 微量アルブミン尿検査

(6) HbA1c

(実施形態)

第4条 二次健診は村が委託する医療機関と二次健診に関する契約を締結した委託医療機関で実施するものとする。

(実施人員)

第5条 実施人員は、毎年度予算の範囲内で村長が定める人員とする。

(実施方法)

第6条 村長は対象者に二次健診を周知し、二次健診を受けようとするも者は別表第1号にて申し込みを行うと共に別表第2号により第2条(2)の情報を提供しなければならない。

(1) 村長は二次健診受診希望者に別表第3号の受診券の発行を行う。

(費用負担)

第7条 二次健診の受診者は二次健診に要する費用のうち、負担金として2,000円を委託医療機関等に対し直接支払うものとする。

(結果指導説明)

第8条 二次健診を受託した実施医療機関は、二次健診結果を速やかに村長に報告し、村長は保健師及び管理栄養士等により、その結果を受診者が重症化予防に役立てることができるよう導くものとする。

(委託料の支払い)

第9条 村長は、受託した実施機関及から提出された二次健診の請求書により、30日以内にその費用を支払うものとする。

(施行期日)

この要綱は、令和5年12月14日から施行する。

(令和7年4月1日告示第22号)

この告示は、公布の日から施行する。

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南阿蘇村特定健康診査二次健診事業実施要綱

令和5年12月14日 告示第103号

(令和7年4月1日施行)