○南阿蘇村地域計画策定検討会設置要綱

令和5年11月1日

告示第91号

(趣旨)

第1条 この告示は、人・農地問題解決加速化支援事業実施要綱(平成24年2月8日付け23経営第2955号農林水産事務次官依命通知)に基づく「人・農地プラン」及び農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)に基づく「地域計画」を検討するため、南阿蘇村地域計画策定検討会(以下「検討会」という。)の設置及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 検討会は、次に掲げる事項について審査及び検討する。

(1) 人・農地プランに関すること

(2) 地域計画に関すること

(3) その他村長が必要と認めること

(組織)

第3条 検討会の委員は11人以内とし、次に掲げる南阿蘇村内の団体等から村長委嘱する。

(1) 認定農業者の会

(2) 阿蘇農業協同組合

(3) 農業委員会

(4) 農業女性アドバイザー

(5) その他村長が必要と認める団体等

(委員の任期)

第4条 検討会の委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 検討会に会長及び副会長1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理し、検討会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 検討会の会議は、会長が必要に応じて招集し、議長を務める。

(関係者の出席等)

第7条 検討会は、調査又は審議に必要があると認めるときは、関係者の出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は関係者に対して必要な資料の提出を求めることができる。

(報酬及び費用弁償)

第8条 委員には、南阿蘇村特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年南阿蘇村条例第35号)に定めるところにより報酬及び費用弁償を支給する。

(庶務)

第9条 検討会の庶務は、農政課において処理する。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、検討会の運営に関し必要な事項は、会長が検討会に諮って定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和5年11月1日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

(南阿蘇村人・農地プラン検討委員会設置要綱の廃止)

2 南阿蘇村人・農地プラン検討委員会設置要綱(平成30年南阿蘇村告示第11号)は、令和5年3月31日をもって廃止する。

南阿蘇村地域計画策定検討会設置要綱

令和5年11月1日 告示第91号

(令和5年11月1日施行)