○南阿蘇村保健センター条例施行規則

令和5年10月1日

規則第31号

(趣旨)

第1条 この規則は、南阿蘇村保健センター条例(平成17年南阿蘇村条例第116号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(遵守事項)

第2条 条例第7条に規定する南阿蘇村保健センター(以下「保健センター」という。)を使用する者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 保健センターの施設、附属設備、展示品、資料等を損傷し、又はそのおそれのある行為をしないこと。

(2) 他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(3) 危険物又は動物を持ち込まないこと。

(4) 許可なく物品の展示、販売その他の営利目的又はこれに類する行為をしないこと。

(5) 許可なく保健センターでの撮影又は模写をしないこと。

(6) 使用した設備、備品等は、原状に復して整理整頓すること。

(7) 所定の場所以外において飲食し、又は火気を使用しないこと。

(8) 許可なく印刷物等の掲示又は配布をしないこと。

(利用の手続)

第3条 保健センターを利用しようとする個人又は団体は、南阿蘇村保健センター利用(変更)許可申請書(様式第1号)及び利用予定者名簿届書(様式第2号)を健康推進課に提出し、許可を受けなければならない。ただし、健康推進課において、やむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。

(使用料の減免)

第4条 村長が、条例第14条の規定により使用料を免除する場合は、次のとおりとする。

(1) 村及び健康推進課が主催し、又は共催する事業で利用するとき。

(2) 村立の保育園、小中学校が授業、主催する研修会等で、教育目的の行事に使用するとき。

(3) 前各号に掲げるもののほか、村長が特に必要と認めたとき。

2 村長が、条例の規定により使用料の額の2分の1を減額する場合は、次のとおりとする。

(1) 村と協定等により協力体制を構築している団体が使用するとき。

(2) 前各号に掲げるもののほか、村長が特に必要と認めたとき。

3 前項の規定により、使用料の減免を受けようとする者は、南阿蘇村保健センター使用料減免申請書兼減免決定通知書(様式第3号)を健康推進課へ提出しなければならない。

(保証)

第5条 利用中の不適切な行為によるケガ等負傷の場合の損害についての保証は負わないものとする。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、保健センターの管理運営に関し必要な事項は、健康推進課が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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南阿蘇村保健センター条例施行規則

令和5年10月1日 規則第31号

(令和5年10月1日施行)