○南阿蘇村保健センター条例施行規則
令和5年10月1日
規則第31号
(趣旨)
第1条 この規則は、南阿蘇村保健センター条例(平成17年南阿蘇村条例第116号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 保健センターの施設、附属設備、展示品、資料等を損傷し、又はそのおそれのある行為をしないこと。
(2) 他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(3) 危険物又は動物を持ち込まないこと。
(4) 許可なく物品の展示、販売その他の営利目的又はこれに類する行為をしないこと。
(5) 許可なく保健センターでの撮影又は模写をしないこと。
(6) 使用した設備、備品等は、原状に復して整理整頓すること。
(7) 所定の場所以外において飲食し、又は火気を使用しないこと。
(8) 許可なく印刷物等の掲示又は配布をしないこと。
(使用料の減免)
第4条 村長が、条例第14条の規定により使用料を免除する場合は、次のとおりとする。
(1) 村及び健康推進課が主催し、又は共催する事業で利用するとき。
(2) 村立の保育園、小中学校が授業、主催する研修会等で、教育目的の行事に使用するとき。
(3) 前各号に掲げるもののほか、村長が特に必要と認めたとき。
2 村長が、条例の規定により使用料の額の2分の1を減額する場合は、次のとおりとする。
(1) 村と協定等により協力体制を構築している団体が使用するとき。
(2) 前各号に掲げるもののほか、村長が特に必要と認めたとき。
(保証)
第5条 利用中の不適切な行為によるケガ等負傷の場合の損害についての保証は負わないものとする。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、保健センターの管理運営に関し必要な事項は、健康推進課が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。