○南阿蘇村保健センター条例
平成17年2月13日
条例第116号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、南阿蘇村における保健センターの設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 村民の健康保持と保健意識の高揚を図り、疾病の予防及び保健衛生の円滑な運営に資するため、保健センターを設置する。
(名称及び位置)
第3条 保健センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
南阿蘇村保健センター | 南阿蘇村大字吉田1495番地 |
(事業)
第4条 南阿蘇村保健センター(以下「保健センター」という。)は、次に掲げる業務を行う。
(1) 村民の健康相談、健康教育、健康診査、各種予防接種、機能訓練、栄養教室、乳幼児診査等に関すること。
(2) 村民の自主的な保健活動のため保健センターを利用させること。
(3) 健康づくり推進協議会の活動に関すること。
(4) その他福祉事業等村長が特に必要と認めた事業
(管理運営)
第5条 保健センターの管理運営は村が行い、管理者は村長とする。
(利用時間)
第6条 保健センターの施設及び附属設備(以下「施設等」という。)の利用時間は、午前8時30分から午後10時までとする。ただし、村長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
(利用の許可)
第7条 施設等を利用しようとする者は、あらかじめ村長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 村長は、前項の許可をする場合において、施設等の管理上必要な条件を付することができる。
(利用の制限)
第8条 村長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、施設等の利用を許可しない。
(1) その利用が保健センターの設置の目的に反するとき。
(2) その利用が公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(3) その利用が集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益となるとき。
(4) その利用が施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(5) その他村長が公益の維持管理上及び施設等の管理上支障があると認めるとき、又は村長が適当でないと認めるとき。
(利用権の譲渡等の禁止)
第9条 第7条の規定による利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(特別の設備の制限)
第10条 利用者は、施設等を利用するに当たって、特別の設備をし、又は備付けの物品以外の物品を利用する場合は、あらかじめ村長の許可を受けなければならない。
(利用の許可の取消し等)
第11条 村長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は施設等の管理上特に必要があるときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
(2) 偽りその他不正の行為により利用の許可を受けたとき。
(3) 使用料を納期限までに納付しないとき。
(4) 利用の許可の条件又は関係職員の指示に従わないとき。
(5) その他村長が公共の福祉のため、やむを得ない理由があると認めるとき。
2 前項の措置によって利用者に損害が生じることがあっても、村は、その責めを負わない。
(入館の禁止等)
第12条 村長は、保健センター内の秩序を乱し、若しくは他の入館者に迷惑を及ぼし、又はこれらのおそれのある者の入館を禁止し、又はその者に退館を命ずることができる。
(使用料)
第13条 利用者は、利用の許可を受けたときは、別表に定める使用料を納付しなければならない。
(使用料の減免)
第14条 村長は、必要があると認めるときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第15条 既納の使用料は、還付しない。ただし、村長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 施設等の管理上特に必要があるため、村長が利用の許可を取り消したとき。
(2) 利用者の責めに帰することができない理由により、施設等を利用することができないとき。
(原状回復の義務)
第16条 利用者は、施設等の利用が終わったときは、速やかに当該施設等を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。第11条の規定により利用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。
2 利用者が、前項の義務を履行しないときは、村長において原状に回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。
(損害賠償の義務)
第17条 利用者又は入場者は、故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、村長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
(過料)
第19条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。
(1) 利用期間を終わっても、正当な理由がなく利用を続ける者
(2) 利用の許可を取り消し、若しくは利用を制限し、又は退館を命じたにもかかわらず、利用を続ける者
(3) 正当の理由無く原状の回復をせず、その費用を負担しない者
2 詐欺その他不正の行為により使用料を免れた者は、その免れた金額の5倍に相当する額(当該5倍に相当する額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
3 前項に定めるもののほか、使用料に関する手続に違反した者は、5万円以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年2月13日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の白水村保健センターの設置及び管理に関する条例(平成13年白水村条例第9号)又は長陽村保健センター設置条例(平成7年長陽村条例第1号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日の前日までに利用の許可を受けた施設等に係る使用料は、なお合併前の条例の例による。
4 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成21年12月21日条例第26号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年6月13日条例第17号)
1 この条例は、平成23年7月1日から施行する。
附則(令和2年6月12日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年12月11日条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月17日条例第5号)
この条例は、令和5年10月1日から施行する。
附則(令和5年9月15日条例第34号)
この条例は、令和5年10月1日から施行する。
別表(第13条関係)
区分 | 使用料 | |
村内の利用者 | 村外の利用者 | |
会議室 | 1,000円 | 1,500円 |
調理室 | 1,000円 | 1,500円 |
多目的室 | 1,000円 | 1,500円 |
和室 | 1,000円 | 1,500円 |
相談室 | 1,000円 | 1,500円 |
多目的ホール | 1,000円 | 1,500円 |
備考 使用料は、1時間当たりの額とし、1時間に満たない時間については1時間とする。