○南阿蘇村文化財保存事業補助金交付要綱

令和5年3月24日

教育委員会告示第6号

(趣旨)

第1条 この告示は、南阿蘇村文化財保護条例(平成17年南阿蘇村条例第92号)の定めるもののほか、村内の指定文化財を保護するため、当該文化財の所有者、保持者又は権限に基づく占有者(以下「所有者等という。」)が行う指定文化財保存整備事業に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては南阿蘇村補助金交付規則(平成17年2月13日南阿蘇村規則第33号)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 指定文化財 文化財保護法(昭和25年法律第214号)、熊本県文化財保護条例(昭和51年熊本県条例第48号)及び南阿蘇村文化財保護条例により指定された文化財をいう。

(2) 文化財保存事業 文化財の管理、修理、復旧、公開、調査及び保存等に必要な事務又は事業をいう。

(3) 無形文化財等保存修理事業 無形文化財、民俗文化財、民俗文化財の記録の作成、公開活動、伝承者の養成若しくは育成、保存修理、用具の購入、修理等の事務又は事業をいう。

(4) 保存事業者 指定文化財の所有者、無形民俗文化財の保存会及び保持団体等をいう。

(補助金の対象事業)

第3条 補助金の交付対象となる事業(以下「対象事業」という。)は、保存事業者が行う文化財保存事業及び無形文化財等保存修理事業とする。

(補助金の対象経費)

第4条 補助金の対象経費は、文化財保存事業及び無形文化財等保存修理事業に要する総経費(以下「保存事業費」という。)とする。

(補助金の交付額)

第5条 補助金の交付額は、次に掲げるとおりとする。

(1) 国、県指定の文化財については、保存事業費に対する国・県補助の残分の2分の1以内とする。

(2) 村指定の文化財については、保存事業費の2分の1以内とする。

(3) 対象事業の総額が200万をこえる時は前号の規定にかかわらず、200万までを補助対象経費とする。ただし、村長が特に認める場合についてはその限りではない。

2 前項の規定により算出した補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てるものとする。

(補助対象事業の実施期間)

第6条 当該年の4月1日から翌年の3月31日までの年度内とする。

(補助金の要望額調査)

第7条 補助金の交付を受けようとする保存事業者は、希望する年度以前、文化財保存事業補助金要望額調査(様式第1号)に必要事項を記載し、村長に提出しなければならない。ただし、災害等緊急を要する事業等については事故後の提出を認める。

(補助金の交付申請)

第8条 補助金の交付を受けようとする保存事業者は、文化財保存事業補助金交付申請書(様式第2号)に次に掲げる書類を添付し、村長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号の2)

(2) 収支予算書(様式第2号の3)

(3) 設計書及び設計図(工事の場合)

(4) 修理箇所の写真及び見取図

(5) 工程表(様式第2号の4)

(6) その他参考資料

(補助金の交付決定)

第9条 村長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請書の内容を審査し、補助金の交付を適当と認めたときは、これを決定し、文化財保存事業補助金交付決定書(様式第3号)により、その旨を申請者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第10条 補助金の請求は、文化財保存補助金交付請求書(様式第4号)によるものとする。

(補助金の実績報告書)

第11条 補助金の交付決定を受けた団体は、補助事業完了の日から起算して10日以内又は補助対象年度の3月31日のいずれか早い日までに、文化財保存事業補助金実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添付して、村長に提出しなければならない。

(1) 事業実績書(様式第5号の2)

(2) 収支決算書(様式第5号の3)

(3) 補助事業の経過及び成果を証する書類並びに写真

(補助金の額の確定)

第12条 村長は、前条の実績報告書の提出を受けたときは、書類の審査を行い、その報告に係る補助対象事業の実施結果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、文化財保存事業補助金確定通知書(様式第6号)により補助事業者に通知するものとする。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別途協議する。

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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南阿蘇村文化財保存事業補助金交付要綱

令和5年3月24日 教育委員会告示第6号

(令和5年4月1日施行)