○南阿蘇村地球温暖化対策推進協議会設置要綱
令和5年3月31日
訓令第4号
(設置)
第1条 地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号)第40条第1項の規定に基づき、南阿蘇村地球温暖化対策推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(目的)
第2条 協議会は、温室効果ガス削減等のための具体的取り組みを推進するために、村、住民及び事業者、地域活動団体等が協力して、村の実情に即した地球温暖化対策を効率的に推進することを目的とする。
(所掌事務)
第3条 協議会は、前条の目的を達成するために、村長の諮問に応じて、次に掲げる事項を協議する。
(1) 村の実情に即した「地球温暖化防止対策実行計画(区域施策編)」の策定と推進に関すること。
(2) 地域住民への普及啓発に関すること。
(3) 地球温暖化防止活動を実施する団体等の支援協力に関すること。
(4) その他村長が適任と認める者がその目的に基づいて必要と認める事項に関すること。
(協議会)
第4条 協議会は、15人以内の委員をもって組織し、次に掲げる者をもって組織し、村長が委嘱する。
(1) 村民を代表する者(議会議員等)
(2) 林業関係者
(3) 商工・観光業関係者
(4) 農業関係者
(5) その他村長が必要と認める者
2 前項に規定する委員の他に、必要に応じて学識経験者のうちから、村長が有識者委員(以下「有識者委員」という。)を委嘱することができる。
(任期)
第5条 委員の任期は、2年又は村長の諮問に基づく協議が完了するまでの期間のうち、いずれか短い方の期間とする。ただし、補欠の委員等の任期は前任者の残任期間とする。
2 委員の再任は妨げない。
(会長及び副会長)
第6条 協議会には、会長及び副会長1人を置き、その選任は、委員の互選による。
2 会長は、協議会の会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第7条 協議会の会議は、会長が招集する。
2 会長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求めることができる。
(委員の報酬及び費用弁償)
第8条 委員の報酬及び費用弁償は、南阿蘇村特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年南阿蘇村条例35号)第2条別表第2の阿蘇山西部地域地熱資源活用協議会委員の項の額及び第3条別表第3の規定に準じた額とする。
(庶務)
第9条 協議会の庶務は、地球温暖化対策を所管する課において処理する。
(委任)
第10条 この訓令に定めるもののほか、協議会の運営に必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。