○南阿蘇村デジタル化推進に係る検討部会設置要領
令和4年12月1日
訓令第16号
(目的)
第1条 総務省における「自治体DX推進計画」の策定を受け、本村におけるDX(デジタルトランスフォーメーション)事業の円滑な推進を目的とし、庁舎内及び村内全域に及ぶ情報収集と対応策の検討を行うため、南阿蘇村デジタル化推進本部設置要綱(令和4年南阿蘇村訓令第15号。以下「要綱」という。)に基づき、各専門分野における検討部会(以下「部会」という。)を設置する。
(部会の種類)
第2条 本要領により設置する検討部会は、次に掲げるものとする。
(1) 自治体DX推進部会
(2) 行政情報システム標準化部会
(所掌事項)
第3条 各部会は次の事項について所掌し、その結果を必要に応じ南阿蘇村デジタル化推進本部に報告する。
(1) 自治体DX推進部会
ア 地域の現状調査及び課題抽出、その他地域との調整に関すること。
イ 施策の検討及び実施後の検証に関すること。
ウ その他地域全体のデジタル化推進に関し必要と認められること。
(2) 行政情報システム標準化部会
ア 既存システムや現状調査、とりまとめに関すること。
イ 各種システムや体制の導入など所管業務に関すること。
ウ その他庁舎内システム及び業務に関し必要と認められること。
2 部会長は、政策企画課長をもって充てる。
(会議)
第5条 部会長は、部会員を招集し会議を主催する。
2 部会長は、必要に応じて部会員以外の関係者を会議に参加させ、意見を求めることができる。
(構成員の変更)
第6条 第4条に定める構成員について、異動や配置変更等による担当者変更が生じた場合、速やかにデジタル化推進本部事務局へ連絡を行う。
(部会の庶務)
第7条 検討部会の調整及び庶務は、政策企画課情報管理係が処理する。
(その他)
第8条 この訓令に定めるほか、検討部会の運営に関し必要な事項は部会長が別に定める。
附則
この訓令は、令和4年12月1日から施行する。
別表(第4条関係)
【行政情報システム標準化部会】
(所管課) | (対象事業) |
住民福祉課 | 住民記録 |
印鑑登録 | |
戸籍関係 | |
国民年金 | |
ひとり親医療 | |
税務課 | 固定資産税 |
個人住民税 | |
法人住民税 | |
軽自動車税 | |
収滞納管理 | |
国民健康保険 | |
健康推進課 | |
介護保険 | |
後期高齢者医療 | |
健康管理 | |
子育て支援課 | |
児童手当 | |
子育て支援 | |
乳幼児医療 | |
教育委員会 | 就学 |
総務課 | 選挙人名簿 |
その他 | その他 |
【自治体DX推進部会】
(部門) | (所管課) |
農工・産業 | 農政課 |
産業観光課 | |
建設課 | |
教育・子育て | 教育委員会 |
子育て支援課 | |
保育所 | |
健康・福祉 | 健康推進課 |
住民福祉課 | |
住環境 | 水・環境課 |
定住促進課 | |
議会・行財政 | 総務課 |
税務課 | |
議会事務局 | |
会計課 | |
政策企画課 |