○南阿蘇村デジタル化推進に係る検討部会設置要領

令和4年12月1日

訓令第16号

(目的)

第1条 総務省における「自治体DX推進計画」の策定を受け、本村におけるDX(デジタルトランスフォーメーション)事業の円滑な推進を目的とし、庁舎内及び村内全域に及ぶ情報収集と対応策の検討を行うため、南阿蘇村デジタル化推進本部設置要綱(令和4年南阿蘇村訓令第15号。以下「要綱」という。)に基づき、各専門分野における検討部会(以下「部会」という。)を設置する。

(部会の種類)

第2条 本要領により設置する検討部会は、次に掲げるものとする。

(1) 自治体DX推進部会

(2) 行政情報システム標準化部会

(所掌事項)

第3条 各部会は次の事項について所掌し、その結果を必要に応じ南阿蘇村デジタル化推進本部に報告する。

(1) 自治体DX推進部会

 地域の現状調査及び課題抽出、その他地域との調整に関すること。

 施策の検討及び実施後の検証に関すること。

 その他地域全体のデジタル化推進に関し必要と認められること。

(2) 行政情報システム標準化部会

 既存システムや現状調査、とりまとめに関すること。

 各種システムや体制の導入など所管業務に関すること。

 その他庁舎内システム及び業務に関し必要と認められること。

(部会)

第4条 部会は、要綱第7条第2項の規定に基づき、別表に掲げる担当職員により構成する。

2 部会長は、政策企画課長をもって充てる。

(会議)

第5条 部会長は、部会員を招集し会議を主催する。

2 部会長は、必要に応じて部会員以外の関係者を会議に参加させ、意見を求めることができる。

(構成員の変更)

第6条 第4条に定める構成員について、異動や配置変更等による担当者変更が生じた場合、速やかにデジタル化推進本部事務局へ連絡を行う。

(部会の庶務)

第7条 検討部会の調整及び庶務は、政策企画課情報管理係が処理する。

(その他)

第8条 この訓令に定めるほか、検討部会の運営に関し必要な事項は部会長が別に定める。

この訓令は、令和4年12月1日から施行する。

別表(第4条関係)

【行政情報システム標準化部会】

(所管課)

(対象事業)

住民福祉課

住民記録

印鑑登録

戸籍関係

国民年金

ひとり親医療

税務課

固定資産税

個人住民税

法人住民税

軽自動車税

収滞納管理

国民健康保険

健康推進課


介護保険

後期高齢者医療

健康管理

子育て支援課


児童手当

子育て支援

乳幼児医療

教育委員会

就学

総務課

選挙人名簿

その他

その他

【自治体DX推進部会】

(部門)

(所管課)

農工・産業

農政課

産業観光課

建設課

教育・子育て

教育委員会

子育て支援課

保育所

健康・福祉

健康推進課

住民福祉課

住環境

水・環境課

定住促進課

議会・行財政

総務課

税務課

議会事務局

会計課

政策企画課

南阿蘇村デジタル化推進に係る検討部会設置要領

令和4年12月1日 訓令第16号

(令和4年12月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
令和4年12月1日 訓令第16号