○南阿蘇村デジタル化推進本部設置要綱

令和4年12月1日

訓令第15号

(設置及び目的)

第1条 本訓令は、本村におけるデジタル化に係る施策を総合的かつ効果的に推進するとともに、デジタル化推進事業に係る必要な重要事項を審議するため、南阿蘇村デジタル化推進本部(以下「推進本部」という。)を設置し、その運営に必要な事項を定めることを目的とする。

(所掌事務)

第2条 推進本部は、次の各号に掲げる業務を所掌する。

(1) デジタル技術の総合的な推進に関すること。

(2) デジタル技術を活用した行政サービスの向上に関すること。

(3) デジタル技術を活用した業務改革の推進に関すること。

(4) その他自治体デジタル化の推進に関する重要事項

(組織及び役員)

第3条 推進本部は本部長及び役員をもって構成する。

2 本部長は副村長をもって充て、役員は別表に掲げる者をもって構成する。

3 本部長に事故があるときは、役員の中から互選によって選ばれた役員がその職務を代理する。

(推進本部会議)

第4条 本部長は必要に応じて推進本部の会議(以下「本部会議」という。)を招集し、議事を主宰する。

2 本部長は、必要に応じて役員以外の者の出席を求め、意見を聴き、又は説明を求めることができる。

3 本部長は、本部会議の結果を村長へ提言するものとする。

(推進本部事務局)

第5条 推進本部の事務を補佐するため、推進本部事務局(以下「事務局」という。)を置く。

2 事務局は政策企画課長をもってその局長とし、政策企画課情報管理係をその構成員とする。

3 事務局は次に掲げる業務を所掌する。

(1) 本部会議開催に係る庁内調整

(2) 推進本部の円滑な遂行のための資料作成、情報収集及び庁内調整

(3) 推進部会構成に係る調整及び事務処理

(4) その他推進本部運営に係る必要な事項に関する業務

4 事務局職員は本部会議に出席し、会議に関する資料を作成・提供し、発言することができる。

(外部人材又は専門業者の参入)

第6条 事務局は、推進本部及び事務局の円滑な運営のため、外部人材又は専門業者を本部会議や部会会議に参加させ、意見を求めることができる。

2 事務局は、前項に定める者が有する資料及び情報等をもとに職務を行うことができる。

(推進部会)

第7条 推進会議は、推進会議の具体的かつ効率的な運営のため、必要に応じて専門分野ごとの部会を置くことができる。

2 部会は、その目的に応じ推進本部役員が関係職員の中から指名する者により構成する。

3 部会の部会長(以下「部会長」という。)は、推進本部役員の中から本部長の指名により選ばれる。

(関係部署との連携)

第8条 推進本部及び事務局は、その性質上次に掲げる関係部署及び職員と連携し、その施策を行う。

(1) 行政改革に関する部署

(2) 法規・法令等に関する部署

(3) 人事に関する部署

(4) 財務全般に関する部署

(5) 会計に関する部署

(その他)

第9条 この訓令に定めるもののほか、デジタル化推進及び推進体制に係る必要な事項は本部長が別に定める。

この訓令は、令和4年12月1日から施行する。

別表(第3条関係)

本部長

副村長

役員

総務課長

政策企画課長

農政課長

産業観光課長

建設課長

子育て支援課長

健康推進課長

住民福祉課長

水・環境課長

定住促進課長

税務課長

会計課長

教育委員会事務局長

議会事務局長

保育所長

南阿蘇村デジタル化推進本部設置要綱

令和4年12月1日 訓令第15号

(令和4年12月1日施行)