○農業資材等緊急対策事業補助金交付要項

令和4年8月1日

告示第69号

(通則)

第1条 農業資材等緊急対策事業補助金(以下「補助金」という。)の交付に関しては、南阿蘇村補助金等交付規則(平成17年南阿蘇村規則第33号)及び南阿蘇村農林業補助金交付要綱(平成17年南阿蘇村告示第41号)によるほか、この告示の定めるところによる。

(目的)

第2条 この補助金は、新型コロナウィルス感染症の影響に加え、資材不足や原材料等の高騰により、営農継続が厳しくなっている農業者を支援し、営農継続への意欲向上を図り、農業経営の安定化へつなげる事を目的とする。

(補助対象)

第3条 補助金の対象となる者は南阿蘇村内に住所を有し、販売を目的として、農産物を生産している農業者等であって、次の各号に該当するものとする。

(1) 南阿蘇村民税等を滞納していない者

(2) 補助金受給後も、継続して営農する意思がある者

(補助対象経費及び補助率並びに補助上限額)

第4条 補助金の補助対象経費等については、別表のとおりとする。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする農業者等は、当該年度の2月28日までに、交付申請書(様式第1号)に添付書類を添えて、南阿蘇村長(以下「村長」という。)に提出しなければならない。

(交付決定)

第6条 村長は、当該補助金の交付申請書の提出があったときは、その内容を審査し、決定の内容及びこれに付した条件を記載した交付決定通知書により、申請者に通知するものとする。

2 村長は、申請内容が第4条の規定に合致すると認められた場合は、予算の範囲内において交付を決定するものとする。

(変更交付申請)

第7条 申請者は、当該補助金の交付決定後、補助事業の内容又は補助事業に要する経費の配分若しくは金額の変更をしようとするときは、変更交付申請書(様式第2号)に添付書類を添えて、村長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、次項に定める軽微な変更の場合にあっては、この限りではない。

2 前項の規定における軽微な変更とは、補助対象経費の変更が1割以内の変更をいう。

(中止・廃止申請)

第8条 申請者は、当該補助金の交付決定後に、第4条の規定に適合しなくなるとき、又は補助事業を中止若しくは廃止しようとするときは、事業中止(廃止)承認申請書(様式第3号)を提出しなければならない。

2 村長は、前項の申請があったときはその内容を審査し、その結果について申請者に通知するものとする。

3 村長は、中止又は廃止内容に合理的な理由があると認められる場合は、これを承認するものとする。

4 村長は、前項の規定による承認について、必要に応じて条件を付し、又は申請に係る事項に修正を加えて承認することができる。

(実績報告)

第9条 交付決定を受けた者は、当該補助対象事業が完了したときは、速やかに実績報告書(様式第4号)に添付書類を添えて村長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第10条 村長は、補助事業の完了に係る実績報告書を受理したときは、その内容を審査及び必要に応じて行う現地調査等により、予算の範囲内において交付すべき補助金の額を確定し、交付決定を受けた者に通知するものとする。

(補助金の支払)

第11条 村長は、交付すべき補助金の額を確定した後に補助金を支払うものとする。

2 交付決定を受けた者は、前項による補助金の支払を受けようとするときは、額の確定後に速やかに請求書(様式第5号)を村長に提出しなければならない。

(交付決定の取消)

第12条 村長は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取消し、又は交付の決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。

(1) 交付決定を受けた者が、補助金の交付の決定の内容若しくはこれに付した条件又はその他法令、これに基づく処分若しくは指示に違反した場合

(2) 申請者が、補助金を補助事業以外の用途に使用した場合

(3) 申請者が、補助事業に関して不正、怠慢その他不適当な行為をした場合

(4) 前3号に掲げる場合のほか、交付の決定後に生じた事情の変更により、補助事業の全部又は一部を継続する必要が無くなった場合

(補助事業の経理)

第13条 申請者は、補助事業の経理について、補助事業以外の経理と明確に区分し、その収支の状況を会計帳簿によって明らかにしておくとともに、その会計帳簿及び収支に関する証拠書類を、補助事業の完了の日の属する会計年度の終了後5年間保存しておかなければならない。

(財産の管理及び処分)

第14条 申請者は、補助事業によって取得し、又は効用の増加した財産については、補助事業の完了後も善良なる管理者の注意をもって管理するとともに、補助金の交付の目的に従ってその効率的な運用を図らなければならない。

2 申請者は、取得財産等については、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付け、担保に供し、又は廃棄しようとするときは、村長の承認を受けなければならない。

(その他)

第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。

この告示は、令和4年8月1日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

(令和5年7月3日告示第65号)

この告示は、令和5年7月3日から施行し、令和5年6月16日から適用する。

別表(第4条関係) 補助対象経費等一覧表

対象者

補助対象経費

(事業内容)

左の説明

補助率

備考

・南阿蘇村内に住所を有し販売を目的として、農産物を生産している農業者等

・南阿蘇村民税等を滞納していない者

・補助金受給後も、継続して営農する意思がある者

① 農業用ハウス本体

規模拡大に伴うハウス施設の増設、ハウス施設の更新に係る経費等

1/2以内

(上限2,000千円)

実績報告時に確認状況写真(着工前、竣工)が必要となる。

② 農業用ハウス設備

灌水、電照等のハウス設備整備に係る経費等

1/2以内

(上限200千円)

実績報告時に確認状況写真(着工前、竣工)が必要となる。

※ ①燃料費及び機械購入の費用は対象外とする。

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農業資材等緊急対策事業補助金交付要項

令和4年8月1日 告示第69号

(令和5年7月3日施行)