○南阿蘇村職員の勤務に関する電子決裁規程

令和4年1月4日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 この訓令は、職員の勤務に関する命令又は申請を電子決裁の方法により処理することに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 電磁的記録 電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。

(2) 電子決裁 村長又は南阿蘇村事務決裁規程(平成17年南阿蘇村訓令第62号)第2条第2号に規定する専決の権限を有する者(以下「決裁者等」という。)が、その権限に属する事務について、その意思を決定する際に、電子計算処理上の電磁的記録により決裁することをいう。

(3) 電子命令 命令権者が電子計算処理上の電磁的記録により、職員に対しその勤務に関する命令をすることをいう。

(4) 電子申請 職員が電子計算処理上の電磁的記録により、決裁者等に対しその勤務に関する申請をすることをいう。

(電子決裁の範囲)

第3条 電子決裁の範囲は、電子命令及び電子申請に係る決裁とする。

(電子命令及び電子申請の範囲)

第4条 電子命令及び電子申請の範囲は、別表に定めるとおりとする。

(電子決裁の履歴の管理)

第5条 電子決裁の履歴は、次に掲げる事項の電磁的記録によりこれを管理し、及び保存する。

(1) 決裁年月日

(2) 決裁者等の職氏名

(3) 決裁に係る職員の所属及び職氏名

(4) 決裁の結果

(管理責任者)

第6条 電子決裁に係る電磁的記録を適正に管理し、保存し、及び廃棄するため、管理責任者を置く。

2 管理責任者は、総務課長の職にある者をもって充てる。

(補則)

第7条 この訓令に定めるもののほか、電子決裁の実施に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この訓令は、令和4年1月4日から施行する。

別表(第4条関係)

区分

範囲

電子命令

南阿蘇村職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年南阿蘇村条例第31号。以下「勤務時間条例」という。)に基づく次に掲げる命令

(1) 週休日の振替

(2) 時間外勤務

(3) 代休日の指定

電子申請

1 勤務時間条例に基づく次に掲げる申請

(1) 年次有給休暇

(2) 病気休暇

(3) 特別休暇

(4) 介護休暇

(5) 介護時間

(6) 組合休暇

2 南阿蘇村職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成17年南阿蘇村条例第30号)に基づく職務に専念する義務の免除の承認の申請

3 南阿蘇村一般職の職員の給与に関する条例(平成17年南阿蘇村条例第41号)に基づく次の申請

(1) 扶養手当

(2) 住居手当

(3) 通勤手当

(4) 管理職員特別勤務手当

4 村長等の給与及び旅費に関する条例(平成17年南阿蘇村条例第38号)に基づく通勤手当の申請

南阿蘇村職員の勤務に関する電子決裁規程

令和4年1月4日 訓令第2号

(令和4年1月4日施行)