○村長等の給与及び旅費に関する条例

平成17年2月13日

条例第38号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条の規定に基づき、村長、副村長及び教育長(以下「村長等」という。)の給与及び旅費に関し必要な事項を定めるものとする。

(給与)

第2条 村長等には、給与を支給する。

2 給与の種類は、給料、通勤手当、期末手当及び退職手当とする。

(給料の額)

第3条 村長等の給料の額は、別表第1による。

(通勤手当及び期末手当の額等)

第4条 村長等の通勤手当及び期末手当の支給については、一般職の職員の例による。ただし、南阿蘇村一般職の職員の給与に関する条例(平成17年南阿蘇村条例第41号)第19条第5項において、規則で定めることとされている割合は、同項の規定にかかわらず100分の15を超えない範囲内で別に規則で定めるものとする。

(退職手当の額)

第5条 村長等の退職手当の額は、熊本県市町村職員退職手当条例(平成16年熊本県市町村総合事務組合条例第4号)による。

(旅費)

第6条 村長等には、旅費を支給する。

2 旅費の種類及び額は、別表第2による。

(支給方法)

第7条 この条例に規定するものを除くほか、村長等の給与及び旅費の支給については、一般職の職員の例による。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年2月13日から施行する。

(国、県から割愛採用する副村長に関する特例)

2 第2条第2項の規定にかかわらず、国、県から割愛採用する副村長については、単身赴任手当を支給することができる。

(給料月額の特例措置)

3 令和2年10月1日から令和3年9月30日までの間における村長の給料の月額は、第3条第1項の規定にかかわらず、同項の規定による給料月額から100分の15に相当する額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。

4 令和2年10月1日から令和3年9月30日までの間における副村長及び教育長の給料の月額は、第3条第1項の規定にかかわらず、同項の規定による給料月額から100分の10に相当する額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。

(平成19年3月14日条例第6号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(村長等の給与及び旅費に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第2条 この条例の規定による改正後の村長等の給与及び旅費に関する条例(以下この条において「改正後の給与等条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支給すべき事由を生じた給与から適用し、施行日前に支給すべき事由を生じた給与については、なお従前の例よる。

2 改正法附則第3条第1項の規定により収入役として在職するものとされた者が在職する間においては、当該収入役として在職するものとされた者に対し、改正後の給与等条例に規定する村長等の例により給料、通勤手当及び期末手当を支給する。

3 前項の場合においては、当該収入役として在職するものとされた者に支給する給料の額は、月額57万2,000円とする。

4 改正法附則第2条の規定により選任されたものとみなされる副村長で、平成19年6月1日に在職するものに改正後の給与等条例第4条の規定により支給する期末手当の額は、同条の規定によりその例によることとされる南阿蘇村一般職の職員の給与に関する条例(平成17年南阿蘇村条例第41号)第19条第2項に規定する在職期間に、施行日前に助役として在職していた期間を通算して算定する。

(平成19年6月26日条例第20号)

この条例は、平成19年7月1日から施行する。

(平成27年3月13日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この条例による改正後の村長等の給与及び旅費に関する条例第1条、別表第1及び別表第2の規定は適用せず、改正前の村長等の給与及び旅費に関する条例第1条、別表第1及び別表第2の規定は、なおその効力を有する。

(平成28年3月7日条例第15号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年6月16日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(令和2年3月16日条例第6号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年9月11日条例第29号)

この条例は、令和2年10月1日から施行する。

(令和3年3月19日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、令和3年3月6日から適用する。

別表第1(第3条関係)

区分

給料月額

村長

763,000円

副村長

580,000円

教育長

530,000円

別表第2(第6条関係)

区分

鉄道賃及び船賃

車賃

(1キロメートルにつき)

日当(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

航空賃

県外

県内

県外

県内

村長

副村長

教育長

実費

30円

2,500円

2,000円

12,000円

10,000円

実費

(領収書又は領収書の写し添付)

村長等の給与及び旅費に関する条例

平成17年2月13日 条例第38号

(令和3年3月19日施行)