○南阿蘇村交通安全対策幼児用補助装置購入補助金に関する条例施行規則

令和4年4月1日

規則第11号

(補助金の交付対象者等)

第2条 条例第3条に規定する世帯主とは、幼児を養育する扶養義務者とする。

2 条例第3条に規定する幼児とは、村内に住所を有する者で、世帯主と同居し同一生計であるものとする。

3 補助金の交付対象となる交通安全対策幼児用補助装置は、国土交通省の保安基準に適合し、又はそれと同等以上の性能を有する製品とする。

(事業の適用)

第3条 購入に対する助成は、1幼児に対しチャイルドシート・ジュニアシート各1回までとする。

(実績報告の期限)

第4条 条例第8条に規定する実績報告書は、購入日より6か月以内に提出しなければならない。

2 実績報告書に添える売上げ証明書は、領収証等の添付をもって代えることができる。

この規則は、公布の日から施行する。

南阿蘇村交通安全対策幼児用補助装置購入補助金に関する条例施行規則

令和4年4月1日 規則第11号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 交通安全対策
沿革情報
令和4年4月1日 規則第11号