○南阿蘇村交通安全対策幼児用補助装置購入補助金に関する条例施行規則

令和4年4月1日

規則第11号

(補助金の交付対象者等)

第2条 条例第3条に規定する幼児とは、村内に住所を有する者で、世帯主と同居し同一生計であるものとする。条例第3条に規定する幼児とは、村内に住所を有する者で、世帯主と同居し同一生計であるものとする。

2 補助金の交付対象となる交通安全対策幼児用補助装置は、国土交通省の保安基準に適合し、又はそれと同等以上の性能を有する製品とする。

(事業の適用)

第3条 購入に対する助成は、1幼児に対しチャイルドシート・ジュニアシート・チャイルドシート兼ジュニアシートのうち2回までとする。

(手続の省略)

第4条 この補助金の交付手続きについては、公布の決定の通知、額の確定の通知及び実績報告については省略するものとする。

(補助金の交付申請及び請求)

第5条 補助金の交付を受けようとするも者は、対象費用の領収日の属する年度内に、交通安全対策幼児用補助装置購入補助金交付申請書兼請求書(別記様式)に次に掲げる書類を添付して村長に申請しなければならない。

(1) 購入した領収書等

(2) 形式が分かる書類

(3) 振込先口座が分かる通帳の写し

(補助金の公布)

第6条 村長は、前条に規定する交付申請書等を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、申請者が指定した口座に補助金を交付するものとする。

(補助金の返還)

第7条 村長は、虚偽の申請その他不正な手段により補助金の交付を受けた者があると認めたときは、当該補助金を返還させることができる。

(電子申請)

第8条 第5条に規定する手続きは電子申請によることができる。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和8年3月16日規則第13号)

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

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南阿蘇村交通安全対策幼児用補助装置購入補助金に関する条例施行規則

令和4年4月1日 規則第11号

(令和8年4月1日施行)