○南阿蘇村交通安全対策幼児用補助装置購入補助金に関する条例

平成17年4月1日

条例第186号

(趣旨)

第1条 村長は、幼児の交通事故防止及び交通安全の確保に資するため、幼児用補助装置の購入に要する経費に対する補助金(以下「補助金」という。)の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、「幼児用補助装置」とは、幼児を乗車させる際座席ベルトに代わる機能を果たさせるため座席に固定して用いる補助装置であって、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第3章及びこれに基づく命令の規定に適合し、かつ、幼児の発育の程度に応じた形状を有するものをいう。

(補助金の交付対象者等)

第3条 この条例に定める補助金の交付対象者は、南阿蘇村の住民基本台帳に記載されている年齢6歳未満である幼児の属する世帯の世帯主とする。

2 幼児1人につき、次条に規定する額の補助金を、幼児の発育の程度に応じ、2回の範囲内で申請により受けることができるものとする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、当該幼児用補助装置の購入経費の半額とし、1件当たり3万円を限度とする。

2 前項により算出した額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請)

第5条 前条の規定による補助金の交付を受けようとする者は、補助金交付申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第6条 村長は、前条の補助金交付申請書を審査の上、適当と認めたときは、補助金の交付を決定し、その旨を補助金の交付の申請をした者(以下「申請者」という。)に補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(申請の取下げ)

第7条 申請者は、前条の規定による通知を受けた場合において、当該通知に係る補助金の交付の決定の内容に不服があるときは、交付決定の通知を受けた日から起算して30日を経過した日までに、申請の取下げをすることができる。

2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付決定はなかったものとみなす。

(実績報告)

第8条 第6条の補助金の交付決定を受けた者(以下「補助対象者」という。)は、実績報告書(様式第3号)に売上げ証明書(様式第4号)を添えて村長に提出しなければならない。

(補助金の額の決定)

第9条 村長は、前条の規定による実績報告書を受理した場合は、報告書の書類の審査及び必要に応じ現地調査等を行い、その検査結果に基づき、補助金の額を決定し、補助金確定通知書(様式第5号)により補助対象者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第10条 補助対象者は、補助金の請求をしようとするときは、補助金請求書(様式第6号)を村長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第11条 村長は、前条に規定する請求書を受理したときは、その内容を審査の上、速やかに補助金の交付を行うものとする。

(補助金の返還)

第12条 村長は、偽りその他不正の行為によって補助金の交付を受けた者があるときは、この者から当該補助した金額の全額又は一部を返還させることができる。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

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南阿蘇村交通安全対策幼児用補助装置購入補助金に関する条例

平成17年4月1日 条例第186号

(平成17年4月1日施行)