○南阿蘇村公共施設の暴力団排除に関する条例施行規則

令和4年3月18日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、南阿蘇村公共施設の暴力団排除に関する条例(平成17年南阿蘇村条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(使用を制限する施設)

第2条 条例第3条の規定により使用を制限する施設は、次に掲げる施設とする。

(1) 南阿蘇村役場庁舎

(2) 南阿蘇村福祉センター

(3) 南阿蘇村長陽中央公民館

(4) 南阿蘇村久木野総合センター

(5) 南阿蘇村白水体育館

(6) 南阿蘇村久石体育館

(7) 南阿蘇村河陰体育館

(8) 南阿蘇村白水運動公園

(9) 南阿蘇村長陽運動公園

(10) 南阿蘇村久木野ふれあい広場

(11) 南阿蘇村久木野グラウンド

(12) 南阿蘇村久木野キャンプ場

(13) 南阿蘇村白水B&G海洋センター

(14) 南阿蘇村健康交流センター

(15) 南阿蘇村立小中学校

(16) 南阿蘇村給食センター

(17) 南阿蘇村立保育所

(18) 物産館「自然庵」

(19) 水加工場「はくすい」

(20) 阿蘇白水温泉瑠璃

(21) 体験交流センター四季の森

(22) 南阿蘇村あそ望の郷

(23) 長陽総合福祉温泉センターウィナス

(24) 長陽憩いの家

(25) 南阿蘇村立パークゴルフ場

(26) 南阿蘇村複合施設LOOPみなみあそ

(27) その他村が管理する施設等

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

南阿蘇村公共施設の暴力団排除に関する条例施行規則

令和4年3月18日 規則第7号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節
沿革情報
令和4年3月18日 規則第7号