○南阿蘇村公共施設の暴力団排除に関する条例

平成17年2月13日

条例第13号

(目的)

第1条 この条例は、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)の趣旨に基づき、民生の安定と福祉の増進のため、社会公共の利益に反することとなる暴力団及び暴力団員等への公共施設の利用に関し使用を制限することを目的とする。

(使用の制限)

第2条 村長及び南阿蘇村教育委員会は、公共施設の使用について別に定めるものを除くほか、集団的に又は常習的に暴力的行為等を行うおそれがある組織及びその構成員の利益になると認められるときは、その使用を承認しない。

(使用を制限する施設)

第3条 前条の使用を制限する施設は、規則に定める施設とする。

この条例は、平成17年2月13日から施行する。

(平成20年3月27日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年3月17日条例第5号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成29年3月17日条例第5号)

この条例は、平成29年4月3日から施行する。

(令和2年5月25日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年3月18日条例第5号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

南阿蘇村公共施設の暴力団排除に関する条例

平成17年2月13日 条例第13号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節
沿革情報
平成17年2月13日 条例第13号
平成20年3月27日 条例第7号
平成21年3月17日 条例第5号
平成29年3月17日 条例第5号
令和2年5月25日 条例第21号
令和4年3月18日 条例第5号