○南阿蘇村複合施設LOOPみなみあそ条例施行規則

令和3年4月1日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、南阿蘇村複合施設LOOPみなみあそ条例(令和3年南阿蘇村条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 南阿蘇村複合施設LOOPみなみあそ(以下「LOOPみなみあそ」という。)にLOOPみなみあそ館長(以下「館長」という。)、その他必要な職員を置く。

2 館長は、図書室長の職を兼ねるものとする。

(利用時間)

第3条 LOOPみなみあその施設及び付属設備(以下「施設等」という。)の利用時間は、午前9時から午後5時30分までとする。ただし、南阿蘇村教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。

(休館日)

第4条 LOOPみなみあその休館日は月曜日及び年末年始とする。ただし、教育委員会が特に必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。

2 図書室については、前項に規定するもののほか図書及び資料等の整理日を休館日とする。

(遵守事項)

第5条 LOOPみなみあそを使用する者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) LOOPみなみあその施設、付属設備、展示品、資料等を損傷し、又はそのおそれのある行為をしないこと。

(2) 他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(3) 危険物又は動物を持ち込まないこと。

(4) 許可なく物品の展示、販売その他の営利目的又はこれに類する行為をしないこと。

(5) 許可なくLOOPみなみあそでの撮影又は模写をしないこと。

(6) 使用した設備、備品等は、原状に復して整理整頓すること。

(7) 所定の場所以外において飲食し、又は火気を使用しないこと。

(8) 許可なく印刷物等の掲示又は配布をしないこと。

(9) その他職員の指示又は指導に従うこと。

(利用制限)

第6条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、LOOPみなみあそへの入館を拒否し、又は退館を命ずることができる。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある者

(2) 前条に規定する遵守事項を守らない者

(3) その他LOOPみなみあその管理上支障があると認められる者

(フリールームAの利用手続き)

第7条 LOOPみなみあそのフリールームAを利用しようとする個人又は団体は、南阿蘇村複合施設LOOPみなみあそ利用申請書(様式第1号)を教育委員会に提出し、許可を受けなければならない。ただし、教育委員会において、やむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。

(使用料の還付)

第8条 条例第10条ただし書の規定により、既納の使用料の還付を受けようとする者は、南阿蘇村複合施設LOOPみなみあそ使用料還付申請書(様式第2号)を教育委員会に提出しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

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南阿蘇村複合施設LOOPみなみあそ条例施行規則

令和3年4月1日 規則第11号

(令和3年4月1日施行)