○南阿蘇村複合施設LOOPみなみあそ条例施行規則
令和3年4月1日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、南阿蘇村複合施設LOOPみなみあそ条例(令和3年南阿蘇村条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 南阿蘇村複合施設LOOPみなみあそ(以下「LOOPみなみあそ」という。)にLOOPみなみあそ館長(以下「館長」という。)、その他必要な職員を置く。
2 館長は、図書室長の職を兼ねるものとする。
(利用時間)
第3条 LOOPみなみあその施設及び附属設備(以下「施設等」という。)の利用時間は、午前10時から午後5時30分までとする。ただし、南阿蘇村教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。
(休館日)
第4条 LOOPみなみあその休館日は月曜日及び年末年始とする。ただし、教育委員会が特に必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。
2 図書室については、前項に規定するもののほか図書及び資料等の整理日を休館日とする。
(遵守事項)
第5条 LOOPみなみあそを使用する者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) LOOPみなみあその施設、附属設備、展示品、資料等を損傷し、又はそのおそれのある行為をしないこと。
(2) 他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(3) 危険物又は動物を持ち込まないこと。
(4) 許可なく物品の展示、販売その他の営利目的又はこれに類する行為をしないこと。
(5) 許可なくLOOPみなみあそでの撮影又は模写をしないこと。
(6) 使用した設備、備品等は、原状に復して整理整頓すること。
(7) 所定の場所以外において飲食し、又は火気を使用しないこと。
(8) 許可なく印刷物等の掲示又は配布をしないこと。
(9) その他職員の指示又は指導に従うこと。
(利用制限)
第6条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、LOOPみなみあそへの入館を拒否し、又は退館を命ずることができる。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある者
(2) 前条に規定する遵守事項を守らない者
(3) その他LOOPみなみあその管理上支障があると認められる者
(フリールームの利用手続)
第7条 LOOPみなみあそのフリールームを利用しようとする個人又は団体は、南阿蘇村複合施設LOOPみなみあそ利用(変更)許可申請書(様式第1号)を教育委員会に提出し、許可を受けなければならない。ただし、教育委員会が指定するウェブサイト又はアプリケーション(以下「ウェブ等」という。)から申請を行う場合は、この限りでない。
3 利用者は、利用の取消し又は変更の取消しをしようとするときは、遅滞なくその旨を教育委員会に届け出なければならない。ただし、教育委員会が届け出る必要がないと認めるとき、又はウェブ等から申請を行った場合であって、ウェブ等から取消し又は変更を行うときは、この限りでない。
(使用料の減免)
第8条 村長が、条例第9条の規定により使用料を免除する場合は、次のとおりとする。
(1) 村及び教育委員会が主催し、又は共催する事業で利用するとき。
(2) 村議会の主催行事に使用するとき。
(3) 村の行政委員会、法令等に基づき村が設置する附属機関、審議会等が主催し、本来の任務である行政施策・事務事業を遂行するために使用するとき。
(4) 村立の保育園、小中学校が授業、主催する研修会等で、教育目的の行事に使用するとき。
(5) 村内の中学校部活動及びスポーツ少年団等の活動として使用するとき。
(6) 指定管理者に管理の業務を行わせている施設においては、当該指定管理者が実施する自主事業で使用するとき。
(7) 災害その他の緊急事態発生のため、応急施設として臨時に使用させるとき。
(8) 前各号に掲げるもののほか、村長が特に必要と認めたとき。
2 村長が、条例の規定により使用料の額の2分の1を減額する場合は、次のとおりとする。
(1) 村と協定等により協力体制を構築している団体が使用するとき。
(2) 村民が、阿蘇郡市内の公益的団体が実施するスポーツ、レクレーション大会の練習等のために使用するとき。
(3) 前各号に掲げるもののほか、村長が特に必要と認めたとき。
(損壊の届出等)
第9条 施設等を損壊し、又は滅失した者は、南阿蘇村複合施設LOOPみなみあそ施設及び器具等の損傷(亡失)届(様式第3号)により速やかに教育委員会に届け出て、その指示に従わなければならない。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、LOOPみなみあその管理運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年4月1日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、令和5年10月1日より適用する。
附則(令和6年12月13日規則第40号)
この規則は、令和7年2月1日から施行する。
附則(令和7年9月12日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。


